相続税申告
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年01月07日
Q:配偶者だと相続の際に相続税が優遇されるという話をききました。税理士の先生に相続税申告について相談したいです。(徳島)
はじめて問い合わせいたします。
私は徳島にすむ60代の主婦です。夫の相続に関し、相続税申告が進まず困っているので税理士の先生に相談したくご連絡いたしました。
1年前から病気のため入院していた夫が、2か月前に徳島の病院にて亡くなりました。昔は会社を営んでいた夫に家計の管理を任せていたため、相続手続きをどのようにしてよいのかわからず時間だけが過ぎています。私たちの間には一人娘もおりますが、徳島を離れ遠方に住んでいるうえ、頼りになるタイプではありません。
会社の経営は10年前に別の方に譲ったため、会社に迷惑をかけることはありませんが、問題は夫が築いた財産の相続および相続税についてです。徳島市内のマンションと自宅、5,000万円程度の預貯金があり、相続税申告は必須かと思われます。
2年前に相続税申告を行った友人より「配偶者が相続する分には、あまり相続税はかからないよ。」という話を聞きました。どのようなことなのか詳しく知りたいので、ご相談にのっていただけませんでしょうか(徳島)
A:亡くなった方の配偶者が財産を相続する場合、相続税申告の際に控除の制度を利用し、相続税の額を抑えることができます。
徳島相続相談プラザにご相談いただきありがとうございます。
一緒に生活されていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、相続に関する様々な手続きをご遺族が行わなければならないのは非常に大きな負担です。徳島相続相談プラザの税理士が少しでもお役に立てれば幸いです。
ご質問いただきました被相続人の配偶者を対象とした税額の軽減制度(以下、相続税の配偶者控除)とは、亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈により遺産を取得する場合に適用できる制度です。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、下記の➀、②の金額のどちらか多い金額までは配偶者に対して相続税が課せられません。
【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
仮にご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億5,000万円だった場合には、①の1億6千万円よりも少ないため、ご相談者様自体が納める相続税はありません。ただし、あくまで配偶者が対象となるため、もう一人の相続人であるお嬢様が相続された分については対象外となるのでご注意ください。
法定相続分で遺産を分けるとすると、ご相談者様とお嬢様はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人全員が納得すればどの割合でわけてもよいとされています。そのためすべてを配偶者であるご相談者様が相続して制度を最大に活用するという方法もありますが、今回お嬢様に分配しないことにより2次相続の際に多額の相続税を納めることにもなりかねません。そのあたりをシミュレーションしたうえでどのように分けるかを話し合うことをおすすめいたします。
なお、相続税の配偶者控除を利用するためには、相続税申告をきちんと行う事が必須ですのでご注意ください。
相続税申告は、正確かつ迅速に行うのが非常に重要な手続きです。相続が発生した際は、相続税申告の経験豊富な、徳島相続相談プラザの専門家にお任せください。徳島をはじめ、徳島以外からもご依頼を承っている徳島相続相談プラザの専門家が、手続き完了までしっかりと皆様のサポートをさせていただきます。
初回のご相談は完全無料です。徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告の依頼をご検討されている皆様におかれましては、お気軽にお問合せください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年12月03日
Q:税理士の先生、はじめての相続税申告で手続きの流れがわかりません。(徳島)
私は徳島に住む40代女性です。このたび徳島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は個人事業主でしたので、事業で使用していた徳島の土地やその他の財産なども考えると、相続税申告は必要になるだろうと思っています。私は父の仕事に関わっていませんでしたし、相続税申告に関しては初めての経験のためまったく知識がありません。父の財産を調べる必要があると思うのですが、その他にどのような手続きを行えばよいでしょうか。相続税申告についてWeb検索していたところ、相続税が非課税の財産もあるとのことでしたので、自分だけで相続税申告の手続きができるのか不安です。(徳島)
A:相続税申告に必要となる手続きと相続税の課税/非課税財産についてご説明します。
まずは相続が発生してから行う手続きについてご説明いたします。
- 戸籍収集による相続人調査
相続関係を第三者に証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を調査します。 - 相続財産の調査
遺産分割や相続税申告、名義変更などその後の手続きを間違いなく進めるために、きちんと財産を調査します。 - 遺産分割協議
相続人が全員参加のうえで遺産分割について話し合い、財産の相続先を決定します。 - 相続税申告
相続する財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要となります。 - 相続財産の名義変更
名義変更が必要な財産(不動産や預貯金口座など)の手続きを行います。
以上が大まかな流れですが、徳島のご相談者様の仰るとおり、相続する財産の中には相続税が非課税となるものもあります。課税対象の財産と非課税の財産の一例を以下にご紹介いたします。
【相続税の課税対象となる財産】
- 不動産(建物、土地、土地に関する権利など)
- 金融資産(現金、預貯金、有価証券など)
- 構築物
- 事業用財産、農業用財産
- 家庭用財産
- 乗り物
- みなし相続財産(死亡保険金など)
- 相続(または遺贈)により財産を取得した人が一定期間内(※)に被相続人から受けた受けた贈与
- その他
※相続税の課税対象となる贈与の期間は、従来は3年間でしたが、2024年1月の贈与より段階的に延長され、最終的に7年になります。
【相続税が非課税となる財産】
- 祭祀財産(仏壇・仏具・墓地等)
- 国・地方公共団体・特定の公益法人への寄附
- 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金の受給権
- 相続人が受け取った生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)
- 相続人が受け取った死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)
- その他
はじめての相続税申告で不安がある徳島にお住まいの皆様は、相続税を専門とする徳島相続相談プラザの初回無料相談をぜひご活用ください。初回無料相談の段階から、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきますので、徳島にお住まいで相続税申告に関するお悩みやわからないことがある方はお気軽にお問合せください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年10月03日
Q:相続税申告の自宅に適用できる特例について税理士の先生教えてください。(徳島)
徳島在住の50代の者です。以前は徳島から離れて一人暮らしをしていましたが、父の体調不良をきっかけに徳島の実家へ戻って両親と同居していました。長い間闘病していた父が先日亡くなりました。葬儀を執り行い、今は相続手続きに着手したところです。父の財産の総額から、相続税申告が必要になると思います。相続税申告について自分なりに調べていたところ、亡くなった人と同居していた自宅を相続する場合、受けられる特例があるとの情報がありました。相続財産に現金はあまり残っていないため、適用できる控除等でなるべく相続税額を抑えたいと考えています。自宅の売却は考えていません。自宅に関わる相続税申告の特例について詳しく教えてたいただきたいです。(徳島)
A:小規模宅地等の特例を適用することで宅地の評価額を抑えることができます。
被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までは土地の評価額を最大80%減額することができる特例を「小規模宅地等の特例」といいます。この特例を適用することができれば、自宅宅地の評価額を80%減額することができ、相続税の納付額を大幅に軽減することができます。その結果、ご自宅を売却しなくても済む可能性もありますので、まずは特例が適用できるかの確認が必要です。
小規模宅地等の特例の要件について下記よりご確認ください。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等】
①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地を誰が取得したかにより異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用され、同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
なお、小規模宅地等の特例を適用したことにより、相続税の納税額が0円になった場合でも相続税の申告は必要となりますのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の要件は複雑なため、ご自身での判断が難しいという方も多くいらっしゃいます。相続税の申告についてお困りの方は相続税申告専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。
徳島で相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお任せください。徳島相続相談プラザでは相続税申告の知識と実績豊富な税理士が徳島の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税申告は複雑なため、多くの知識を要する手続きです。相続税の納付額を最小限に抑えるには、相続税申告のノウハウが必要になってきます。まずは、お気軽に徳島相続相談プラザにお問い合わせください。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。適用できる特例についてや相続税申告の計算、納付まで親身に対応させていただきます。