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相続税申告

徳島の方より相続税に関するご相談

2024年07月03日

Q:相続税申告の期限を知らないまま半年以上経ってしまい慌てています。税理士の先生助けてください。(徳島)

徳島で相続税申告に強い税理士がいる事務所を検索してご相談しています。昨年末、徳島の実家に住む父が亡くなり相続手続きをしました。相続手続きに手こずって、しかもまだ終わらないままいつの間にか半年が過ぎようとしているのですが、それよりも相続税の申告があるとわかっていながら、期限があることを知らずに、面倒だからと後回しにしていたところ、先日知り合いから10か月しかないのに大丈夫?と言われ一気に青ざめています。遺産分割もしていないため、これから財産調査と遺産分割協議をして、相続税を計算するなんて到底無理です。
ちなみに相続人は母と私と妹3人で、父のおおよその財産は徳島の自宅と徳島郊外に不動産がひとつ、それと預貯金がいくらかです。亡くなった直後は母も憔悴状態でしたので、落ち着いてから遺産分割をしたら良いと思っていました。相続税申告のは期限は延長できますか?いずれにしても税理士の先生助けて下さい!(徳島)

 

A:相続税申告の期限延長事由に当てはまらない場合についてご説明します。

ご指摘のように相続税の申告、納税には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告納税する」と定められており、この期限を過ぎた場合は延滞税などといったペナルティが課されてしまします。残念ながらこの期限は原則延長することはできず、期限延長が認められるのは、稀な事由がある場合のみとされています。稀な事由とは、相続人が認知症などで判断能力が衰えているため、相続人に異動があった場合などが挙げられます。ご相談者様のように、期限があることを知らなかった、そもそも間に合わない、遺産分割が終わっていないなどの理由では残念ながら認められません。

とはいえ、慣れない相続手続きですから実際にそのような状況に陥ってしまったという方は少なくありません。ご相談者様のように、遺産分割が済んでいない、言い争っていて話し合いがまとまらないというような場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま相続税額を計算します。そしてひとまず相続税申告の期限内に申告、納税までを済ませてください。なお、この場合は特例各種(「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」等)の適用はできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておきます。そうすることで遺産分割がまとまってから不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)ができます。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税に関するご相談

2024年06月04日

Q:配偶者は相続税が軽減されると聞いたので、税理士の先生にお話を伺いたい。(徳島)

亡くなった夫の相続のことで税理士の先生に相談があります。夫は徳島の自宅だけでなく、徳島の土地や賃貸アパートの名義も持っておりました。家族で協力して相続財産を整理しているのですが、相続税の支払いは免れられそうにありません。できる限り相続税の支払いを抑えたいと思い、息子たちにいろいろと調べてもらったところ、配偶者は相続税を控除できる制度があることがわかりました。

私も高齢のため、私の身に何かあったときのためにできるだけ現金を手元に確保しておきたいですし、徳島を離れて暮らす息子たちにできるだけ財産を残してあげたいという思いもあります。相続税の支払い額が少なくなれば、私が亡くなったあとにより多くの財産を息子たちに残してあげられますよね?税理士の先生、相続税における配偶者の控除について教えていただけますか。(徳島)

A:被相続人の配偶者は相続税を軽減することができますが、二次相続を見据えた節税対策をするなら相続税に詳しい税理士にご相談ください。

私ども徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご質問にありました相続税における配偶者控除についてご説明いたします。

この制度は「配偶者の税額の軽減」といい、被相続人(亡くなった方)の配偶者に適用できる控除です。
遺産分割(または遺贈)の結果、配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、以下の(1)または(2)のどちらか多い金額に達するまでは、配偶者に相続税がかかることはありません。

(1)1億6000万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する金額

【例】
遺産総額:2億円
配偶者の法定相続分:遺産の1/2
配偶者の正味の取得遺産額:1億5,000万円だった場合

上記の例ですと、配偶者の法定相続分は1/2、金額にして1億円となりますが、実際に配偶者が受け取った遺産額は1億5,000万円です。このケースですと配偶者の法定相続分に相当する金額(1億円)を超えていますが、制度適用の基準となる「1億6,000万円」を下回っているため、配偶者には相続税がかかりません。
ただし、配偶者の税額の軽減を適用する場合は必ず相続税申告を行い、制度の適用によって相続税がかからなくなったということを申告しなければなりませんのでご注意ください。

今回の徳島のご相談者様は、ご子息への負担を軽減させたいというご希望があるようにお見受けしますが、実は二次相続(最初の相続でお父様の財産をご相談者様・ご子息で相続した後に、ご相談者様が逝去され生じる二度目の相続のこと)まで考慮すると、節税対策として得策ではない場合もあります。
一次相続の際に配偶者の税額の軽減制度を利用した結果、二次相続での相続税の納付額が高くなってしまうことも考えられますので、徳島のご相談者様ならびにご家族にとってどのような形が最善の対策となるか、相続税を専門とする税理士に一度詳しく状況をお話しし判断してもらうことをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザでは、徳島の皆様のご事情やお気持ちに寄り添い、ご納得のいく相続税申告となりますよう全力を尽くします。徳島での相続税申告なら、相続税申告の知識と経験豊富な徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。初回完全無料相談にて、徳島の皆様をお待ちしております。

徳島の方より相続税に関するご相談

2024年05月07日

Q:相続税に関しての知識がないため、税理士の先生に詳しく教えていただきたい。(徳島)

先日、徳島に暮らしていた父が亡くなりました。父は車や美術品を集めるのが趣味で、それなりの額の財産を所有しておりましたので、相続税の申告も必要なのではないかと思っています。

相続人となる母と私で手続き方法について調べてはいるのですが、母は高齢ですし、私は徳島を離れて暮らしているのでなかなかはかどりません。私にとっては相続自体が初めてのことですので、相続税申告までの手続きの流れもよくわからず困っています。ひとまず父の財産を洗い出そうと思うのですが、調べたところによると相続税がかからない財産もあるとのことで、自分では判断がつきません。税理士の先生、相続税について教えていただけないでしょうか。(徳島)

A:相続税申告までの流れと、課税・非課税の財産についてご説明します。お困りの際はいつでも相続税に詳しい税理士にご相談ください。

相続税申告は何度も経験することではないので、手続きに戸惑う方も少なくありません。今回はご質問いただきました相続税申告までの流れと、課税・非課税の財産についてご説明いたしますが、ほかにもご不明な点がありましたら相続税を専門とする税理士に相談されることをおすすめいたします。

【相続税申告までの流れ(遺言書が無い場合)】

(1) 相続人の調査
戸籍を収集し、相続人を確定させます。これは相続関係を第三者に証明するために必要となります。

(2) 財産調査
その後の遺産分割や財産の名義変更、相続税申告などを間違いないく進めていくために、被相続人の財産をすべて明らかにします。

(3) 遺産分割協議
遺産をどのように分け合うかについて、相続人全員で協議し決定します。

(4) 相続税申告
取得した遺産の総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万×相続人の数)を超えた場合、相続税申告および納付が必要となります。

そのほか、取得した財産内容に応じて名義変更などの手続きを行うことになります。

【相続税の課税対象となる財産】

・預貯金、有価証券
・乗り物
・建物、土地、土地に関する権利
・家庭用財産
・事業用財産、農業用財産
・相続(または遺贈)により被相続人の財産を取得した人が、被相続人の死亡前に受けた一定期間※の贈与分
 ※法改正により、2024年1月以降の贈与分の持ち戻し期間は3年から7年まで徐々に延長されます。詳しくは税理士にお尋ねください。
・みなし相続財産
・その他

【相続税が非課税となる財産】

​・祭祀財産(墓地、墓石、仏壇等)
・心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・死亡保険金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)まで
・死亡退職金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)まで
・その他

徳島の皆様、徳島相続相談プラザは相続税を専門とする税理士事務所です。相続税に関してご不明な点やお困り事がありましたらいつでも徳島相続相談プラザの税理士にご相談ください。初回のご相談は完全無料で承っております。相続税についての知識を豊富にもつ専門家が丁寧に対応いたしますので、徳島にお住まいの皆様はもちろん、ご家族が徳島にお住まいだという方もどうぞお気軽にお問い合わせください。

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