相続税申告
徳島の方より頂いた相続税についてのご相談
2018年02月08日
Q:相続税申告の税理士の選び方を教えてください(徳島)
相続財産が預金だけでも1億ほどあり、相続税申告をしなければならないことがわかりました。普通の相続なら友人や親族から話を聞いたことがありますが相続税申告が必要な手続きは初めてでどのように税理士を選んだらいいのかわかりません。
相続税申告の税理士の選び方を教えてください(徳島)
A:相続税に強い税理士はなかなかいません。
税理士の多くは法人税や所得税を取り扱っており、相続税に特化した税理士はあまりいないのが実情です。税理士が1年間に行う相続税申告の平均の件数は0.71件と言われています。
そのような中でも相続税に強い税理士を選ぶには下記のようなポイントがあります。
まずは「不動産の評価に強い」か、次に「相続手続きまで精通している」か、最後に「仕事がスピーディー」であることです。
相続税は自己申告制ですので担当する税理士によって納税額が大幅に変わります。相続税に精通した税理士に依頼するのと、相続税に詳しくない税理士に依頼するのでは納税額が数十万円から数百万円変わることも珍しくありません。
せっかく故人が遺してくれた財産を無駄にしないためにも「相続税に特化した」税理士にお願いしましょう。
徳島相続相談プラザでは徳島県トップクラスの実績を持った相続税申告に強い税理士が在籍しています。
徳島を中心に相続税に関するご相談を完全に無料で実施しておりますのでどうぞお気軽にご活用ください。
徳島の方より頂いた相続税についてのご相談
2017年12月07日
Q:相続税について、配偶者には相続税がかからないのは本当ですか?(徳島)
夫が亡くなり、相続税に申告をしなければなりませんが、配偶者には相続税がかからないと聞きました。本当でしょうか?(徳島)
A:「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。
相続税申告について、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があり、その内容は、配偶者の遺産相続分が法定相続分以下(※)である時、配偶者に相続税はかからない、というものです。(※または、1億6,000万円のどちらか多い金額について)
これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。
相続税についての特例や軽減措置等は、相続の専門家である当事務所へとご相談下さい。ご自身で進めた場合よりも、負担が少なく進められるようサポートをさせて頂きます。
徳島の方より相続税のご相談
2017年11月28日
Q:葬儀費用は相続税控除の対象なのですか?(徳島)
葬儀費用は相続税の控除の対象になるときいたのですが(徳島)
A:葬儀での必須な費用については相続税の控除の対象となります
相続税で控除となる葬儀費用ですが、葬儀で必ず発生するであろう費用のみ控除の対象となります。必ず発生するであろう葬儀費用とは下記になります。
- 葬式および葬送に際し、又これらの前に火葬、埋葬、納骨をする為に発生した費用
- 遺体や遺骨の回送の際に発生した費用
- 葬式の前後に発生した費用で、通常の葬式にかかせない費用(お通夜など)
- 葬式においてお寺などに対し読経料などお礼の為に発生した費用
- 死体の捜索や、死体や遺骨の運搬に発生した費用
【葬儀費用に該当しないもの】
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の購入費用
- 初七日などの法事に発生した費用
他にも相続税の控除は多岐に渡ります。相続税の基礎控除額を超えており、相続税が発生した場合でも、控除が適用されて最終的に非課税になるという事もありますので、徳島の方で相続税の申告が必要な方は、まずは、当相談所の初回無料相談をご利用ください。
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