相続税申告
(阿南)自宅が店舗だった場合の小規模宅地の特例について
2017年06月06日
阿南市の方から小規模宅地の特例についてのご相談
夫が亡くなり、相続が発生しました。自営業だったため、自宅家屋の一部を店舗として営業していたのですが、こういった場合でも、小規模宅地等の特例は適用されるのでしょうか?店舗は、同居している長男が引き継ぎ、今後も営業していくことになっています。
A:特定事業用宅地等の特例と、特定居住用宅地等の特例を併用することができます。
亡くなった方が、所有していたご自宅内に事業所を構えて個人事業を営んでいた場合、「特定居住用宅地等の特例」と「特定事業用宅地等の特例」の併用が可能です。
ただし、特定事業用宅地等の特例に関しては、相続税の申告期限までに亡くなった方が行っていた事業を引継いでいることが適用要件となりますので注意が必要です。
今回のご相談者様の場合ですと、特定事業用宅地等に該当する店舗部分は、事業を引き継がれるご長男のみが適用を受けることが可能です。
徳島の方より相続税のご相談
2017年04月07日
相続税申告の期限内に遺産分割がまとまりません(徳島)
Q:相続税申告が必要なのは把握していますが、相続税申告の期限である10か月以内に遺産分割がまとまりそうもありません。この場合どうしたらよいでしょうか。期限を過ぎた後の申告は延滞税が発生するのではないかと思うのですが。(徳島)
A:ひとまず仮の相続税申告をしましょう。
遺産分割がまとまっていない場合でも、ひとまず期限内に仮の相続税申告と納税をします。相続税申告をした後で、遺産分割がまとまり次第、申告した内容に修正がある場合には修正の申告や更正の請求をすることにより、少なく申告した場合の内容の修正と納税や、逆に多く申告した場合には還付してもらうことができます。申告期限が過ぎてしまうと、ご存知の通り延滞税が発生しまいますので、遺産分割がまとまっていない場合でも、10か月以内に仮の相続税申告と納税をしましょう。
(徳島)現金がない場合の相続税納付について
2017年03月07日
徳島市の方から税理士へ相続税のご相談
夫の相続が発生し、相続財産も全て把握し、相続税の申告が必要であることが分かりました。しかし、相続財産は不動産ばかりで現金は少なく、相続税を現金で納付する事ができません。不動産は現在も住んでいるのでこのまま相続したいです。この場合どうしたらよいのでしょうか。(徳島市)
A:延納や物納という方法があります。
相続税の納付は現金一括払いが原則ですが、一定の要件を満たしている上で延納や物納が認められるケースがあります。延納とは、相続税を分割して支払う方法です。ただし、利子税も発生します。この延納によっても納税が厳しい場合には、物納という方法もあります。物納とは、物で納税する方法です。この場合、不動産は優先的に納税の対象となりますので、延納での納税も厳しい場合には、不動産を手放す事も視野に入れる必要があります。
相続税が発生するといっても、相続税には配偶者控除など様々な控除があります。申告後、控除が適応され、結果的に非課税になる場合もございますので、ご相談者様が適応できる控除は無いか、一度ご相談ください。初回は無料でご相談をお伺いいたします。
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