相続税申告
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年02月05日
Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告は自分でもできますか?(徳島)
徳島市に住む50代主婦です。先月夫が亡くなりました。今は少しずつですが、相続手続きをすすめています。相続人は同じく徳島市に住んでいる娘と私(妻)の2人になります。娘が相続税申告について調べたところ、相続税申告の基礎控除を超えるため手続きが必要になるようです。夫の財産は現在も私が住んでいる徳島の自宅と他に家や土地、株や預貯金があります。相続財産が多岐にわたる上に自分で相続税申告を行えるほどの知識もないため、専門家に依頼したいと私は考えています。しかし娘は専門家に依頼すると費用の面が不安だからと、相続税申告を自分で行うと言い張っています。私の相続税申告に関する知識は皆無なので、相続税申告を素人が自分でできるものなのかと不安で仕方ありません。全く知識のない人が相続税申告を自分で行うことは可能なのしょうか?税理士の先生からの助言をいただきたいです。(徳島)
A:相続税の申告を自分で行うことはできますが、相続税申告の専門税理士に依頼したほうが安心安全です。
相続税申告をご自身で行うことはできますが、相続税申告に特化した税理士に依頼することをおすすめいたします。相続税申告は財産の評価や計算、控除についてなど複雑です。十分な知識がないまま相続税申告をしてしまうと、本来納める税金よりも多く納税して損をしてしまったり、逆に納めるべき税金より過少申告してしまうと、ペナルティが加算される場合があります。
また、相続税申告には期限が設けられているため、それまでに済ませておく必要がある手続きもあります。相続人の調査や相続財産の調査・評価、特に遺産分割では予想以上に時間がかかることが多くあります。
ご主人様が所有している財産には不動産がいくつかあるため、土地・建物の評価計算、名義変更(相続登記)など、さまざまな手続きが必要です。
相続税申告を自分で行うことはできますが、知識がないと多くの手間と時間を要します。以上のことから、相続税申告が必要になる相続手続きの場合、専門の税理士へ依頼することによって間違いのない相続税申告ができ、結果的に無駄な費用や手間がかかることを防ぐことができます。
徳島相続相談プラザでは、相続税のプロである税理士が徳島の皆様の相続税申告を丁寧にサポートしたします。徳島で相続税申告に関するご相談なら、徳島相続相談プラザにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続税申告には期限がありますので、お悩みの方はお早めにご相談ください。
徳島の方より相続税に関するご相談
2024年01月09日
Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金は相続税の計算に含めるべきですか?(徳島)
徳島の病院に長らく入院していた父が他界し、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続税のことで分からないことがあるので税理士の先生に質問いたします。
父は徳島に複数の不動産を所有していましたので、相続税申告は避けられないと思っています。扱いが分からないのが、母が受け取った1,200万円の死亡保険金です。税理士の先生、この1,200万円も相続税の計算に含める必要はあるのでしょうか。なお、保険の契約者および被保険者は父名義になっていました。相続人は母と私の2人だけです。(徳島)
A:受け取った死亡保険金の金額が非課税限度額を下回る場合、相続税の計算に含める必要はありません。
徳島のご相談者様のケースのように、生命保険の契約者(保険料の負担者)および被保険者が、被相続人(亡くなった方)である場合、被相続人死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。
しかしながら死亡保険金には非課税限度額が設定されており、法定相続人1人につき500万円までは相続税が非課税となります(ただし、受取人が相続人以外の場合は非課税限度額は適用されません)。
非課税限度額は以下の計算式で算出できます。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を下回る場合は、死亡保険金は全額非課税となります。反対に、受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を上回る場合は、超えた部分の金額に対して相続税がかかります。
徳島のご相談者様のケースで考えてみましょう。
死亡保険金の非課税限度額は、500万円 × 法定相続人2人 = 1,000万円となります。受け取った死亡保険金は1,200万円で、非課税限度額を200万円だけ上回っていますので、この200万円については相続税の計算に含める必要があります。
受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」とされているため、相続財産とはならず、遺産分割の対象になることもありません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」とされます。ご注意いただきたいのは、生命保険の契約内容によって、かかる税金の種類は異なるという点です。保険内容をよく見直したうえで判断が必要ですので、対応方法が曖昧なままご自身で手続きを進めるのではなく、税理士などの専門家に相談すると安心です。
徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識と実績が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いいたします。これまで培った相続税についてのノウハウを生かし、正しく相続税申告を終えれるよう最後まで尽力いたしますので、徳島の相続税申告なら徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。初回無料相談にて、徳島の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2023年12月04日
Q:相続税申告には期限があることを最近知り、間に合いそうにないため税理士の先生助けて下さい(徳島)
はじめてご相談します。私は徳島で生まれ育った者です。半年ほど前に徳島の実家に住む父が亡くなり、葬儀や実家の片付けなどバタバタと慌ただしい日々がやっと過ぎて落ち着いたところで相続税申告をやらなければならないということに気づきました。相続人は私と、徳島の実家に父と住んでいた母、結婚を機に徳島から離れた妹の3人です。財産調査では、徳島の自宅と預貯金が少しだけだったので、まだ遺産分割はしていなかったのですが、最近になって母が父の生命保険金を受け取ったと言ってきたのです。母は生命保険金の受け取りが相続税申告に影響するとは思っていなかったらしく、正直「今頃」と愕然としました。
生命保険金を遺産に含めると控除を考慮したとしても相続税申告は必須です。私たちはまだ遺産分割協議もしていないので、これからスタートとなると期限に間に合うわけがありません。調べたところ相続税申告の期限は延長できるとわかりましたが、いかがでしょうか(徳島)
A:相続税申告の期限延長は考えずにとりあえず申告納税しましょう。
まず、相続税申告および納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。ご相談者様は、相続税申告の期限の延長に期待されているようですが、よほどの事由がない限り相続税申告の延長はできないとお考え下さい。相続税申告の期限の延長に該当するよほどの事由とは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたりした等、特殊なケースが挙げられます。単に準備が間に合わない、遺産分割が終わっていないというような事由では認められない可能性が高くなります。
次に実際に間に合わないとなった場合の対応についてご説明します。遺産分割がまとまっていない場合は、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を相続税申告の期限内に申告、納税します。この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった控除などは適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告の際に一緒に提出しておくことで、将来的に適用して修正申告や更正請求を行うことができます。
徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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