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徳島の方より相続税に関するご相談
2022年09月01日
Q:亡くなった父から贈与を受けていました。受け取った分は相続税の対象になるのか税理士にお伺いします。(徳島)
父が亡くなり、相続税の申告を行うための手続きをしているなかで疑問があったので問い合わせました。私と私の子供は相続税対策として、かなり前から年間100万円程度の贈与を父から受けていました。父からは贈与税のかからない範囲で贈与をしていると言われたため、贈与税の納付をしたことはありません。今年も例年通り贈与を受けましたが、先月父は亡くなってしまいました。これまでに父からもらった贈与分はこのままでいいのでしょうか。ちなみに相続人は私と母の二人です。(徳島)
A:亡くなる3年前に遡って受けた贈与分が相続税の対象です。
相続人であるご相談者様と、相続人ではない被相続人のお孫様が受け取っていらした贈与分の、相続税の計算における扱いについてご説明します。
相続税の計算においては、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税の計算を行います。つまり、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に持ち戻されてしまうということになります。
以下に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
つまりご相談者様の贈与分については、お父様が亡くなる前の3年以内にご相談者様が受け取った贈与分が課税価格に加算されることになります。
被相続人のお孫様の贈与分についてですが、相続開始前3年以内の贈与の持ち戻しは、相続人ではない者への贈与については適用されません。したがって相続人ではない孫への生前贈与は相続税対策として有効な手段といえます。
相続税の計算は様々な制度を把握した上で行う必要があり、課税対象の財産についての知識のないまま計算し、いい加減な申告をしてしまうと後々ペナルティを受ける恐れがあります。被相続人の生前に贈与があった方は、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2022年08月02日
Q:税理士の先生に伺います。相続税申告の期限に間に合わない場合、どうすればよいですか?(徳島)
徳島の実家に住んでいた父が亡くなり、半年が経とうとしています。相続人調査と相続財産調査を行ったところ相続人は私と弟の2人となり、相続財産は徳島県内にあるいくつかの不動産と金融資産があることが分かりました。相続財産の総額は相続税申告の基礎控除額を超えるため、相続税申告が必要です。父は遺言書を残しておらず、私と弟で遺産分割協議をしなければなりませんが、弟は仕事で海外にいるため遺産分割協議を行えずに今に至ります。現在も弟と遺産分割協議ができる目処が立っていないので、相続税申告の期限に間に合うか分かりません。相続税申告の期限に間に合わない場合の手続き等あれば教えてください。(徳島)
A:一旦期限内に相続税申告と納税を行い、後ほど申告額を調整します。
相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。相続人との遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは法定相続分で課税価格を未分割の状態で計算し、期限内に相続税申告と納税を行います。尚、この場合には原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用が出来ませんで注意が必要です。
一旦期限内に申告をした後で、遺産分割がまとまったら
- 遺産分割をした相続税申告額が当初の申告額より多い場合
=修正申告 - 遺産分割をした相続税申告額が当初の申告額より少ない場合
=更正の請求
を行います。
修正申告をした場合には不足分を納税し、更正の請求をした場合には差額が還付されます。
前述した「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」ですが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしている場合に適用が可能なケースもあります。この場合、相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。
こういった手続きを自分で行うのが不安という方、忙しくて手続きが進まず期限に間に合いそうにないという方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島で相続税申告に関するご相談でしたらお気軽に徳島相続相談プラザにご相談ください。徳島相続相談プラザでは実績豊富な税理士が徳島の皆様の相続税申告に関するサポートをしております。初回のご相談は完全無料にてご状況をお伺いさせていただき、お客様にとって最善の方法をご案内いたします。徳島にお住まいの方で相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお任せください。
徳島の方より相続税についてのご相談
2022年07月01日
Q:自宅を相続する予定ですが、相続税の納税が心配です。何か得策がないか税理士の先生にお伺いできませんでしょうか。(徳島)
私は徳島に長年住んでいる50代の男性です。2カ月前に一緒に暮らしていた母が亡くなりました。葬儀も無事に終わり、徳島県外に住んでいる妹2人と遺産分割の話し合いを始めたところになります。
倹約家なうえ、徳島の地主の家に生まれた母の財産は土地を中心に、預貯金、株式、証券など多岐にわたり、総額も1億円を超えそうなので相続税申告が必要なようです。特に一緒に暮らしていた自宅は、徳島県内でも良い立地にあたり地積も広いため、それなりの評価額になることがわかりました。妹たちと話し合い、自宅不動産と近隣の土地は私、預貯金等の残りの財産は妹2人が分割する方向で話がまとまりそうです。
遺産分割の内容には納得していますが、すぐに金銭に換算できる財産を引き継がないので、相続税が払えるかを心配しています。
何かよい方法はありませんでしょうか。(徳島)
A:相続税の特例のひとつである「小規模宅地等の特例」の要件に合致すれば、自宅の土地評価額を下げることができます。
徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続税の特例のひとつに「小規模宅地等の特例」というものがあるのをご存じでしょうか。
この特例は一定の要件を満たした宅地を相続や遺贈等によって引き継ぐ場合、相続税の計算の軸となる宅地の相続税評価額を大幅に下げることができるというものです。この特定の対象となる宅地に、ご相談者様が相続される「被相続人が居住用として使用していた宅地(特定居住用宅地等)」が含まれます。主な要件は以下の通りですべてを満たす必要があります。
- 被相続人の相続開始直前まで居住用として使用していた。
- 特例を適用できるのは宅地取得者が配偶者、同居親族、別居親族の場合。配偶者以外が取得する場合には、別途要件あり。
上記②ですが、今回のご相談者様はお母様の同居親族にあたると思われます。同居親族の場合、特例を適用するためには
・相続開始の直前から相続税の申告期限まで居住していること
・相続開始から相続税の申告期限まで有していること
の要件を満たす必要があります。
上記の要件にあてはまる場合、宅地の評価額を80%(330㎡)まで減額が可能なため、ご相談者様の納税額にも大きく影響があるはずです。
なお、特定を適用した結果として相続税の納税額が0円になったとしても、相続税申告は行わなくてはいけません。申告が不要なわけではありませんのでご注意ください。
徳島相続相談プラザでは、相続税に関するエキスパートがお客様のご状況をお伺いし、複雑な相続税申告の案件もお手伝いいたします。初回無料相談を行っておりますので、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。徳島の皆様のご来所をお待ちしています。
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