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徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続税申告において、相続税のかかる財産とかからない財産の違いがよくわかりません。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

徳島にて長年暮らしていた父が亡くなり、相続をすることになりました。父は不動産を多く所有しており、相続税の申告をしなければならないようです。インターネットや書籍などで自分なりに調べていますが、なかなか進められずにいます。相続税のかかる財産とかからない財産があるようですが、父の財産が何に当たるか判断しかねています。税理士の先生、教えていただけませんか。(徳島)

A:相続税申告の際、課税される財産と非課税の財産があります。

相続税申告の手続きはなかなか経験することはありませんので、困惑される方も多いでしょう。相続税申告において、相続財産のうち課税される財産と非課税の財産があります。

課税される財産としては、以下のものが挙げられます。

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

非課税の相続財産は以下のものがあります。

  • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

相続が開始すると、相続税申告をするまでに多くの手続きがあります。

まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集し、相続人の調査を行います。次に相続財産の調査を行います。漏れがあると再度手続きをしなければなりませんので、間違いのないよう、調査をし、財産目録を作成すると遺産分割協議の際分かりやすくなります。

遺産分割協議がまとまれば、相続税申告をします。相続税申告は遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をします。最後に不動産や預貯金等の名義変更をします。

以上のような流れで相続手続きを行います。相続税申告は判断が難しいケースもありますので、お困りの際には徳島近郊で相続税申告の実績が多い徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税申告の手続きに詳しい税理士が徳島の皆さまの相続税申告のお手伝いをしております。初回の相談は無料で承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

徳島の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年07月01日

Q:税理士の先生に相談です。遺産分割が相続税の申告期限までにまとまりそうにない場合延長はできますか?(徳島)

現在徳島に住んでいる50代主婦です。
半年前に徳島市内の病院で父が亡くなりました。
母は既に他界しているため、相続人はおそらく子供の私と弟の2人です。

相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、徳島市内にいくつかの不動産と預貯金があるため相続税申告が必要となりそうです。
父は特に遺言書を残していないため、相続人である私たち姉弟で遺産分割を行う必要があるのですが、弟が先月病気にかかってしまい数カ月入院することになってしまいました。
連絡もなかなか取り合えないため相続税申告の期限までに遺産分割協議や各種手続きが行えるか不安です。

そこで税理士の先生に質問なのですが、相続税申告の期限を延長することは可能でしょうか?(徳島)

A:遺産分割がまとまらない場合でも基本的には相続税申告は期限内にしなくてはいけません。

この度は徳島相続相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

相続税申告・納税には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をする必要があります。
その際には民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま算出します。

ただし、この場合は原則として“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”の適用をして相続税額を計算することはできません。

遺産分割がまとまり次第、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合には“修正申告”をして差額を納税します。
少ない場合には“更正の請求”をして差額を還付してもらいます。

また、“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”につきましては申告期限後3年以内に分割された場合等の一定の要件を充たしていれば適用が認められる場合もありますので、相続税申告書と併せて“申告期限3年以内の分割見込書”を提出しておきましょう。

相続税申告が必要かわからない、相続税申告の手続きがわからないという徳島近郊にお住まいの方は、徳島相続相談プラザにぜひご相談ください。
相続税申告の経験豊富な税理士が徳島にお住まいの皆様のご状況をお伺いし、よりよい方法でご案内いたします。

徳島近郊で相続税申告の実績が多い徳島相続相談プラザでは、相続税申告の手続きのエキスパートである税理士が徳島の皆さまの複雑な相続税申告をサポートいたします。初回の相談は無料となりますのでお気軽にお電話ください。

徳島の皆様のお越し心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年06月04日

Q:相続税申告のため、家の評価方法について知りたいです。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

先日徳島で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。母の財産は徳島市内にある一戸建ての実家と預貯金です。実家の評価額によっては相続税申告をしなければならないようで、相続税申告の期限もあるので、心配しています。

実家の評価方法について教えて頂けませんでしょうか。(徳島)

A:相続税申告において、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額となります。

相続税申告の際には、相続税計算方法のルールに沿って不動産の評価を行います。なお、ご自宅は土地と建物に分けて評価をします。

建物の評価は毎年5月頃に自宅に届く、固定資産税納税通知書で確認できる、「固定資産税評価額」が評価額となります。固定資産税納税通知書は各市町村によって様式が変わってきますが、「価格」と記載されている数字が固定資産税評価額となります。

土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている「路線価」を用います。路線価とは路線に面する宅地の1㎡あたりの評価額になりますが、必ずしもその額に面積を乗じたものが最終的な評価額となるわけではありません。ご自宅の土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることができます。評価額が下がると、実際に納める納税額を下げることへ繋がります。

地域によっては路線価が定められていない土地もあり、そのような土地では「倍率方式」という方法で算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。

路線価、倍率方式ともに、評価を正しく算出するためには専門的な知識が必要となるため、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。
相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み全般については徳島相続相談プラザの専門家にお気軽にお電話ください。

相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家であり、徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。
徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越しください。

スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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