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徳島の方より相続税についてのご相談

2021年02月05日

Q:税理士の方に質問なのですが、遺品整理をしていた際にたんす預金を見つけたのですが、これは相続税申告の際に計算に含むべき財産でしょうか?(徳島)

私は60代の徳島の会社員です。二週間前、私の母が亡くなりました。これから相続の手続きを行っていこうと考えているのですが、私には兄弟はいなく、父も二年前に亡くなってしまっているので、相続人は私一人になると思います。相続手続きに関してあまり知識はありませんが、自分の力で相続の手続きを行おうと考えています。 先日、母の家の遺品整理をしていた際にたんすの中から多額のお金が見つかりました。母が所有していた不動産及び、たんすの中から発見された現金の額を考えると相続税申告は必要のようです。しかし、たんす預金については残高証明書のようなその存在を証明する書類等を準備できません。このようなたんす預金も相続税申告の課税対象となるのでしょうか。

 

たんす預金も相続税申告の対象になりますので必ず相続税申告しましょう。

徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご質問は「たんす預金は相続税申告の課税対象となるのか」という内容になります。

結論から申し上げますと、被相続人であるお母様が保有していた全ての財産は、相続税の課税対象となりますので、たんす預金も必ず相続税申告を行いましょう。このような状況で申告しなくてもいいのではと考えてしまう方は多いのですが、税務署は生前の所得金額を把握しています。もし、今までの所得水準と比較し、口座に残っている残金が明らかに少ない場合や、多額のお金の引き出しがあった場合には、相続人と被相続人の口座は確認され、相続人は疑わしい内容について事情の説明を求められます。

相続税申告は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、この期限を超えてしまうと加算税・延滞税といった本税以外の税金を支払わなくてはいけなくなりますので期限は厳守するように、早め早めの行動を心掛けましょう。

たんす預金は遺産相続手続きが終わった後に発見されるケースもあり、その場合、相続税申告も修正申告が必要になり余計な手間がかかってしまいますので、被相続人の自宅の整理は相続手続きを進める前に行うことをお勧めします。

 

相続税の申告に関して心配なことや分からない事がある方は、専門の方に相談することをお勧めします。専門の方に相談することで申告漏れなどを防ぐことができ、しっかりと相続できると思います。

徳島相続相談プラザでは、相続税について経験豊富なスタッフが全力でサポートさせて頂きます。また、初回無料相談もおこなっていますので徳島にお住まいの方はお気軽にお越しください。スタッフ一同、お待ちしております。

徳島の方より相続税についてのご相談

2021年01月08日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の申告に際し配偶者控除があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか?(徳島)

税理士の先生にお伺いしたいことがありご連絡いたしました。私は徳島在住の主婦です。先日夫が亡くなりました。葬儀は徳島市内の斎場で行い、葬儀後の事務手続きも終え、今はだいぶ落ち着いてきましたので相続手続きを始めようと調べ始めているところです。夫は、徳島郊外にいくつか不動産を持っていて、自宅も所有しています。相続人は、私と娘の2人になりますが、相続税の申告が必要になるのではないかと思われます。夫の財産には現金があまりなく、もし相続税に多額の費用がかかってしまう場合、現金で払うことが難しいので困っています。色々調べたところ、配偶者控除というものがあると分かりました。配偶者控除制度について教えていただけますでしょうか。(徳島)

 

A:条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることができます。

配偶者控除の税額軽減の条件は下記のとおりです。

【相続税の配偶者控除】
① 相続財産総額が1億6千万円未満
② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額
※どちらか多い金額までは相続税は非課税です。

相続の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下となり、相続税は非課税となりますので相続税を支払う必要はありません。ただし、相続税の配偶者控除を適応する場合でも必ず相続税申告をします。

被相続人であるご主人様は複数不動産を所有していらっしゃるので、1億円以上の評価である場合も考えられます。相続税の税額は、申告納税制度を採用しており、ご自身で計算をして算出し納税することになります。その過程において各種特例や控除を適用するので、複雑で多岐に渡る知識と相続税申告についての経験が必要となります。ご面倒でも、相続税の申告が必要となった場合は相続税専門の税理士へ相談をされることをお勧めいたします。最終的な納税額に大きく関係することですので、ご自身で安易に判断するのではなく、専門家のアドバイスを仰ぎましょう。

 

徳島の皆様、徳島相続相談プラザは、複雑でかつ専門的な知識を必要とする相続税の申告を専門とする事務所です。トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み全般について徳島相続相談プラザの専門家にご相談ください。徳島にお住まいの皆様のお困り事に対し、相続税に関する知識や経験が豊富で、徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。徳島近郊にお住まいの方は、お気軽に無料相談をご活用下さい。スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2020年11月26日

Q:税理士の先生にご相談です。相続税の申告の期限を延長することはできますか?(徳島)

徳島在住の50代の会社員です。4カ月前、徳島の実家に住んでいた父が徳島市内の病院で亡くなりました。母も2年前に亡くなってしまっているので、相続人は私と弟の2人になります。私と弟は幼いころから仲が悪く、喧嘩ばかりしていました。お互いが50代になった現在も口を利かないような関係です。

相続の手続きを始めるにあたって弟としっかりと話し合わなくてはいけないと思ったので先日、弟に連絡したところ「口を利きたくない」と電話をすぐに切られてしまいました。現在、弟と遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しい状況です。このままでは相続申請の期限期間中に申告することが出来ないのですが、期限を延長することはできますか?(徳島)

 

A:相続税申告の延長は基本的に難しいとお考えください。

徳島相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談内容は相続税申告の期限を延長することは可能であるかということでしたので、お答えさせて頂きます。相続税の申告期限を延長させることは基本的に認められないとお考え下さい。しかし、特殊な場合には税務署に申告することで、最大で2カ月の延長が認められるケースがあります。

〈申告期限の延長が認められる例〉

  • 相続人となる胎児が実際に生まれた(相続税申告時は生まれておらず、みなし相続人として計算されていた場合)
  • 死亡退職金の支給が確定した
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 相続人の認知等で相続人に異動が生じた

 

原則としては相続税申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。お客様のように遺産分割についての話し合いが出来ていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税を行います。この際、民法に規定されている法定相続分9割合に従って未分割のまま計算します。基本的に「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。しかし、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、適用が認められることがあるので、相続税申告書と併せて提出しましょう。

 

このように相続税申告について分からないことがある方も多いと思いますので、専門家に相談する事をお勧めします。徳島相談プラザでは初回無料相談を行っていますので、一度ご利用いただき、お客様の状況にあわせて相続税申告の流れや期間についてご説明させて頂きます事務所は徳島市の昭和町に構えておりますので、お近くにお住まいの方はぜひお越しください。

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