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徳島の方より相続税に関するご相談
2019年06月22日
Q:障害者手帳の交付を受けている弟に相続税の控除はありますか?(徳島)
先日、徳島市に住む母が亡くなり、父と私と弟1人が母の財産を相続することになりました。私の弟は障害者手帳の交付を受けて、今まで徳島市の実家で両親と同居してきており、今後も父と一緒に暮らすとのことです。母には多額の金融資産がありますので、母の相続にあたっては相続税が発生すると思いますが、障害者手帳を持っている弟には、相続税の控除はあるのでしょうか?(徳島)
A:障害者の税額控除という制度があります。
相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く障害者控除という制度があります。
障害者控除を受けることができるのは、次の条件をすべて満たす人です。
・相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
・相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
・相続や遺贈で財産を取得した法定相続人
また、障害者控除の額は、「一般障害者」の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×10万円、「特別障害者」の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×20万円となります。なお、年数の計算にあたって、1年未満となる期間は1年として計算します。
どのような方が上述の「一般障害者」にあたり、どのような方が「特別障害者」にあたるかについては、法令で詳細な定めがあり、また、以前の相続でも障害者控除を受けている場合には控除額が制限される等の定めもあります。また、障害者控除が適用された結果、納付すべき税額がゼロになった場合は、相続税の申告義務はないとされています。
相続税の申告については、専門的知識が必要となりますので、具体的にご相談者様の弟さまの相続税に関する障害者控除の内容については専門家にご相談ください。
徳島相続相談プラザでは、初回の無料相談で、相続に関する専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただき、そのうえで、必要となる手続きをご案内させていただきます。徳島での相続手続きに関して、実績も豊富でございますのでご安心してご相談ください。
徳島の方より相続税に関するご相談
2019年05月08日
Q:相続税の申告期限は相続人によって異なるのでしょうか?(徳島)
徳島に住む私の父が3か月前に亡くなりました。突然のことだったので、残念ながら海外を拠点に生活していた兄とは連絡が取れず、代わりに次男である私が喪主をつとめました。兄は父が亡くなったことを1週間後に知りました。徳島で会社を一代で立ち上げ経営していた父には、不動産や有価証券含め2億円近い遺産がありました。私がその会社を継いでいることもあり、相続手続きについて兄より任されているですが、この額の遺産があるとすると相続税申告は必須だと思っています。しかしながら兄の仕事上世界中を飛び回っており年に一度程度しか日本に帰ってくることができません。兄が日本に帰ってくるタイミングを見計らって合わせて相続税申告をしたいので、正確な申告期限を知りたいのですが、私と兄とではそもそも申告期限が異なるのでしょうか?(徳島)
A:相続税の申告期限は相続人によって異なる場合があります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うようにと定められています。この死亡したことを知った日というのが大事な点です。たいていの場合相続人がほぼほぼ同時に亡くなったことの連絡を受けたり、葬儀に参列したりすることが多いので、相続人間で申告期限が異なることが少ないのですが、亡くなった日では亡くなったことを知った日なので、相続人によって相続税の申告期限も異なることもあります。例えば被相続人であるお父様が1月1日にお亡くなりなったとすると、その日に知ったご相談者様の相続税申告期限はその年の11月1日、一週間後に知ったお兄様は同年の11月8日が相続税の申告期限になるということです。なおその日が土曜祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。
相続税の申告期限は非常に厳しく1日でも過ぎてしまうと追徴課税を課せられる対象となります。また相続税申告とともに納税も済まさなければならないため、期限内に余裕をもって行えるよう準備を進めていきましょう。
相続税申告は税理士の中でも相続税を専門とする事務所への相談をおすすめいたします。医者と同様に税理士にも普段からメイン業務とする専門分野があります。徳島相続相談プラザでは相続税申告の実績ある税理士法人が運営しております。初回無料相談では税理士による個別相談を承っておりますので徳島にお住いの皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。お問い合わせをお待ちしております。
徳島の方より遺言書についてのご相談
2019年04月09日
Q:身寄りはいないのですが、遺言書を書くほどの財産もありません。(徳島)
夫が数年前に他界し、私たちに子供はおりません。私の両親や姉妹は既に先立ちました。相続人がいない場合は遺言書を書いておくほうが良いと友人から聞きましたが、夫名義だった徳島の不動産は夫の相続の際に売却してしまいましたし、私の財産といえば少しだけの預貯金が残る程度です。少額のお金を渡したい相手もおりませんし、遺言書を書くなんてそんなに大袈裟にしなくても良いのではと思ってしまうのですが、何か不都合があるのでしょうか。(徳島)
A:少しの財産であっても、ご自身のご意向を遺しておくことは大切です。
「遺産といえるようなまとまった財産なんて持っていないから遺言書なんて必要ないだろう」というお声は、徳島のお客様からもよく聞きます。相続について検討し始める年代の方々にとっては、“遺言書は高額な財産がある人が書くもの”というイメージを持っている場合も多いようで、自分に遺言書は関係ない・難しくてハードルが高い、と認識されているのかもしれません。しかしながら、相続に伴うトラブルが発生している現在において、遺言書自体の知名度は高くなり、書き方を教えている書籍や専門家も増えていますので、遺言書に対するハードルは低く、遺言書を遺す人はとても多くなっていると言えるでしょう。
身寄りのない方おいては、ご自身が他界された後、身の回りの家財や預貯金等についてどうしたいのかをしっかり明記しておくことが大切になります。他界後の手続きは第三者の方にお願いをする形になりますので、いざその時がきた際にできるかぎりスムーズに手続きが進むよう準備をしておくことも生前にできることの一つです。
預貯金を渡す相手がいないということですが、法人や機関に「寄付をする」という選択肢もあります。例えば、発展途上国で活動をする機関、障害者施設や孤児施設などが寄付先としてよく挙げられます。相続財産を寄付するには遺言書がないとできませんので、寄付を希望する場合には遺言書を書く意味は多いにあるでしょう。
また、他界後に預貯金を解約するには金融機関での手続きが必要となります。この手続きを誰にお願いするのかについても遺言書に記載しておくと手続きがよりスムーズになるでしょう。「遺言執行者」と呼ばれる人を遺言書内で指名する方法でおこないますが、遺言執行者は知人でも法律の専門家でも、個人でも法人でも問題ありません。
徳島相続相談プラザでは初回無料相談を設けております。遺言書にもいくつかの種類がありますし、ご自身の財産をどうするのかについて選択肢を知っておくだけでも安心につながることが多くあります。まずはご相談だけでも大丈夫ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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