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徳島の方より相続税についてのご相談
2019年03月05日
Q:高齢者施設に入居していた母の自宅相続の場合の相続税について(徳島)
昨年末、徳島の高齢者施設に入居しておりました母が亡くなりました。父は数年前に亡くなっており、その際に相続した徳島の実家に、施設入居までの間母と私の家族で同居をしておりました。母が認知症とわかり、自宅介護は難しい状況になったため昨年より高齢者施設で生活をしていました。この度の相続により、相続税の申告が必要である事がわかり、相続税申告において減額ができる特例を利用しようと思いましたが、亡くなった方と同居していた親族に対しての特例となっており、施設に入居をしている際に亡くなった母の場合には、この特例は適用となるのかどうかが分かりません。相続税の減額は出来ないのでしょうか。(徳島)
A:条件を満たしていれば相続税について小規模宅地等の特例が適用されます。
相続税の特例として「小規模宅地等の特例」というものがあります。これは、被相続人所有の自宅に被相続人と同居をしていた親族は、その自宅を相続した場合にその土地に対して80%の控除が受けられるというものです。この特例の適用条件として、被相続人との同居があるのです。
今回のように、現在は介護施設などに入居されている方も多くいらっしゃいますから、同じような状況の方もいらっしゃると思います。このような状況の場合、被相続人が相続開始直前において介護保険法等に規定される要介護認定等を受けていれば要件を満たす事が出来、小規模宅地等の特例の適用が可能になります。
ただし、小規模宅地等の特例などの適用要件の判断等は一般の方が行うには難易度の高いものです。リスクも伴いますので、こういった相続税に関する事は専門の税理士へと相談をしましょう。
徳島の方でこのようなお困り事を抱えていらっしゃる方は、ぜひ徳島相続相談プラザへとご相談下さい。相続税の専門家として、小規模宅地等の特例についてもお手伝いをする事が可能です。相続税申告は、高額な税金となり負担も大きいものです。少しでもご相談者様のご負担を減らせるようお手伝いをさせて頂きますので、いつもでお気軽に無料相談へとお越し下さい。
徳島の方から、遺言書についてのご相談
2019年02月06日
Q:息子2人の兄弟仲が悪く、将来の相続を心配しています(徳島)
私は現在70代ですが健康で足腰もしっかりしています。妻も元気なので夫婦円満で徳島の持ち家に住んでいます。私には息子が2人おり、息子達はそれぞれに家庭を持ち徳島県外に暮らしています。
先日仲の良い友人が亡くなり、そろそろ自分たちも相続のことなど今後の事を考えなければならない時期と色々と考えることが多くなりました。
そこで心配なのが息子2人の兄弟仲です。息子2人は昔から仲が悪く近年は顔を合わせることもありません。私は自宅以外にもいくつか不動産を所有しており、遺産分割が難しくなることがわかっているので、今から準備をしておかなければならないと思ってご相談しました(徳島)
A:遺言書の作成をおすすめいたします。
ご相談者さまは不動産の財産を複数お持ちというお話ですが、相続財産では不動産が大半を占める場合にはたとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めてしまうことは珍しくありません。不動産は現金のようにきっちり均等に分けることが難しいので、どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいことが原因でしょう。また、相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わった後も引きずることがあります。兄弟間で争わずに相続をするためにはご相談者さまが遺産をどう分けるか考え、その思いを反映した”遺言書”を作成することをおすすめいたします。
有効な遺言書を作成するためにはいくつか守らなければならないルールがありますので注意が必要です。せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。もし、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談するのが良いでしょう。
また、近年では収益不動産を家族信託する方も多くなってきております。ご相談者さまがお持ちの不動産やご家族の状況などで家族信託が活用できるようであれば信託を活用するのも一つの方法になるでしょう。家族信託を活用する場合には個別のケースに合わせたプランニングが必要になりますので専門家にご相談された方が良いでしょう。
徳島相続相談プラザでは相続の専門家がご相談に対応しております。遺言書を作成したいけれど、どうしたらわからない、相続に備えて準備をしておきたい、という方は当プラザの無料相談をご利用ください。
徳島の方より遺産相続のご相談
2019年01月07日
Q:認知症の相続人がいる場合の相続について教えてください(徳島)
徳島に住んでいる父が亡くなりました。相続人は長男の私と母だけになりますが、母は認知症の為施設におります。認知症の為、相続における様々な判断ができません。どのように相続を進めたらよいでしょうか。(徳島)
A:お母さまの成年後見人をたてる必要があります。
認知症などによって判断能力がない相続人の方がいる場合には、そのまま遺産相続を進めることはできません。認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。他の相続人が認知症であるお母様の実印を使用し、勝手に書類作成をする事は違法となります。きちんと法的な手段をとった上で相続手続きを進める必要があります。
家庭裁判所に申し立てることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が成年後見人として選出されますが、ご相談者様はお母様と同じ相続人である為利益相反となりますので、遺産分割時での成年後見人にはなれません。成年後見人は家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。その際、候補者を記入して提出しますが、記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。あくまでも裁判所の判断によって選出されます。最近では、第三者である専門家がなるケースが増えてきています。また、成年後見人になることができない者は下記になります。
- 未成年者
- 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
- 破産者
- 行方不明者
申立先は、お母様が徳島にお住まいの場合には、徳島の家庭裁判所へ手続きをします。成年後見人が選出されたら、後見人がお母様の代わりに遺産分割協議をすることにより、相続を進める事ができるようになります。
認知症などによって判断能力が低下した方が相続人の中にいる場合の相続手続きについては上記のような手続きを経る必要がありますのでそのまま相続手続きを勝手に進めないよう注意しましょう。
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