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徳島の方より遺産相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:遺産分割協議後に遺言書を発見しました(徳島)

徳島で一人暮らしをしておりました母が亡くなり、遺産相続について親族で話し合いをし無事に遺産分割協議がまとまったところで、母の自宅から直筆の遺言書がみつかりました。封がされていましたが、手をつけてよいものかわからないのでそのまま手元で保管しております。遺産相続において、遺言書の優先度が高い事は聞いていましたが、遺産分割協議書が完成した後で見つかった場合についてはどちらが優先度が高いものになるのでしょうか。(徳島)

A:遺言書の内容が最優先されます。

遺言書がある事をしらない状況で遺産分割協議書が作成された場合、後に遺言書が見つかれば最優先されるものは遺言書の内容になります。遺言書に記載されている内容と、遺産分割協議書の内容に相違がなければ問題ありませんが、もしその内容が違っていた場合、遺言書の内容に反する部分については無効となります。ですから、無効と判断される部分については再分配が必要になります。

ただし、相続人全員が遺言書の内容よりも遺産分割協議で決定した内容で問題ないと合意をした場合には、その合意が認められます。しかし、相続人のうち一人でもその合意に反対するようであれば遺言書の内容で遺産相続手続きを行う事になります。

遺言書は遺産相続においてとても効力の強いものになります。遺言書があった場合には、ご自身で勝手に判断をして手続きを進めるのではなく、まずはその内容が有効か無効かの判断を専門家にしてもらうようにしましょう。遺言書の取り扱いは、一般の方では難しい判断をともないます。徳島にお住まいでしたら、ぜひ徳島相続相談プラザへとご相談下さい。徳島の遺産相続手続きを多くお手伝いしておりますので、安心してお任せ下さい。

徳島の方より相続税についてのご相談

2018年11月05日

Q:たんす預金は相続税の対象になりますか?(徳島)

徳島で同居している祖母が亡くなりました。祖母は銀行の預金以外にも、たんす預金がかなりありました。このたんす預金も相続税の課税の対象になるのでしょうか。(徳島)

A:たんす預金は相続税の課税対象となります。

相続税は、亡くなった方の保有していた財産全てが対象となります。この為、たんす預金も課税の対象となりますので、相続財産に加えて計算していかなければなりません。相続税の申告は自己申告制度です。たんす預金は銀行に預金しているお金とは異なり、その存在を証明するような書類があるわけでもなく、証明方法もありません。ですから相続人が存知しているだけの現金を集計して、相続財産に加えて申告すれば問題はありません。(相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません)

たんす預金だから何の証明もないのでこのまま申告しなくてよいのでは?というお考えがある方もいらっしゃると思いますが、税務署は、被相続人の生前の所得金額を把握しています。万が一、税務調査が入った場合には、金融機関の口座などを詳しく調べていきます。それは被相続人の口座のみならず、相続人の口座も多額の入金などがないかを調べます。不信なお金の動きがある場合には事情の説明を求められますので、そのような考えは危険を伴います。

たんす預金がある場合には、上記のことを充分に理解した上で、相続税申告が必要なのかを確認していきましょう。相続税の申告が必要である場合には、ご自身で算出するのは困難な分野かと存じますので、一度当プラザの初回無料相談にお越しくださいませ。当プラザは徳島に事務所がございますので、ご自宅からもアクセスしやすくなっております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議書だけが送られてきました(徳島)

先月、徳島の実家の父が亡くなりました。私は就職で上京しており、葬儀の時に久しぶりに実家のそばで暮らす弟と会いました。私が徳島を離れてから実家の父と母の事は弟に任せていましたが、弟はそれを引き合いに遺産分割について一方的な主張をしています。親の面倒を見ていたのは自分だから、徳島の実家とその土地は自分が相続する、といった内容です。話し合いがまとまらないまま現在は自宅に戻っていますが、先日弟から一方的な内容の遺産分割協議書が送られてきて、署名と押印をしろと催促されています。私達はまだきちんと話し合いをしておらず、遺産分割協議の内容に合意もしていませんが、遺産分割協議書が作られているという事はその内容に従わないといけないのでしょうか。(徳島)

A:相続人全員の合意のなされていない遺産分割協議書は無効です。

今回のケースのように、相続人の1人が合意を得ずに勝手に作成した遺産分割協議書を出してきたとしても、それは法律的に効力を持たない遺産分割協議書ですので従う必要はありません。遺産分割協議書は、相続人全員の協議をし全員の合意が得られなければなりません。合意を得たうえで作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印での押印をし、印鑑証明書を添付する必要があります。

まずは、弟様とこのことをお伝えし、お互いに感情的にならずに話し合いをしましょう。大事なご家族のために残された遺産ですから、円満に相続が終わるように順を追って手続きをすすめていく事が大事になります。

相続人はお二人の他にはいらっしゃいませんか?相続財産はご自宅だけでしょうか?法律的な判断と知識が多く必要となる相続手続きですので、相続人との関係が良好ではなく話し合いが長引きそうな場合は徳島相続相談プラザまでご相談下さい。徳島での相続手続きを多数お手伝いさせて頂いておりますので、安心してお任せ下さい。親族間での話し合いが進まない場合でも、第三者として専門家が間に入る事でスムーズに進む場合もございます。ご不安な事はどんな事でもお気軽にご相談下さい。

 

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