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徳島の方より相続税のご相談
2017年11月28日
Q:葬儀費用は相続税控除の対象なのですか?(徳島)
葬儀費用は相続税の控除の対象になるときいたのですが(徳島)
A:葬儀での必須な費用については相続税の控除の対象となります
相続税で控除となる葬儀費用ですが、葬儀で必ず発生するであろう費用のみ控除の対象となります。必ず発生するであろう葬儀費用とは下記になります。
- 葬式および葬送に際し、又これらの前に火葬、埋葬、納骨をする為に発生した費用
- 遺体や遺骨の回送の際に発生した費用
- 葬式の前後に発生した費用で、通常の葬式にかかせない費用(お通夜など)
- 葬式においてお寺などに対し読経料などお礼の為に発生した費用
- 死体の捜索や、死体や遺骨の運搬に発生した費用
【葬儀費用に該当しないもの】
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の購入費用
- 初七日などの法事に発生した費用
他にも相続税の控除は多岐に渡ります。相続税の基礎控除額を超えており、相続税が発生した場合でも、控除が適用されて最終的に非課税になるという事もありますので、徳島の方で相続税の申告が必要な方は、まずは、当相談所の初回無料相談をご利用ください。
相続した不動産の売却に発生する税金についてのご相談(徳島)
2017年10月31日
Q:相続した不動産を売却する場合、相続税とは別の税金はかかりますか?
先日実家の徳島の父が亡くなり相続が発生しました。私は父の所有していた徳島の不動産を相続し、相続税を納付しました。しかし、私は既に徳島を離れてしまっているため、その相続した不動産の管理等が不便となるため、売却を検討しております。相続した不動産を売却する際に相続税とは別に税金はかかりますか?また、控除などはないのでしょうか?(徳島)
A:相続税の他に譲渡所得税という税金が発生します。
ご相談者様のように相続により不動産を取得したものの、実際に住む予定のない家であったり、使用予定のない土地であったりなど、売却を検討されている方もいらっしゃると思います。
その場合、既に相続税を納付していても、その不動産を売却する際には「譲渡所得税」が課税されます。譲渡所得税とは、土地や建物などの財産を譲渡する際に発生する税金となります。
相続した不動産に対する税金を軽減をするには「相続税額の取得費加算」という特例があります。「相続税額の取得費加算」とは、相続により取得した財産を一定期間(相続税の申告期限の翌日から3年以内)に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を取得費用に加算できるというものです。この特例を適用するには、相続によって取得した財産ということと、相続税を支払っているという事が条件となり、確定申告によって特例を受けることが可能となります。
相続は一生のうちに何度も経験することではなく、皆さん様々なお困りごとを抱えていらっしゃいます。相続や相続税など相続にまつわるお困りごとをお持ちの方は徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のお困りごとに初回無料で対応いたします。
徳島の方より相続税のご相談事例
2017年09月07日
Q:(徳島)借金がある場合の相続税について
父の相続が発生し、プラスの財産もあれば借金もあります。借金の分をどう計算して相続税の申告が必要かどうかを判断すればよいのでしょうか。(徳島)
A:借金の分を相続財産から差し引いた額が相続税の課税対象となります。
相続税は被相続人のプラスの財産から、借金であるマイナスの財産を差し引いた額に対し、課税されます。これを債務控除といい、相続財産から借金を差し引いた総額が相続税の基礎控除である3,000万円+(相続人の人数×600万円)を超えていない場合には、相続税の申告は必要ありません。ただし、マイナスの財産かどうかの判断が難しいものや、認められないものもありますので、注意が必要です。債務によって、債務控除が適応されるか判断できずご不安な場合には、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。徳島相続相談プラザでは、初回は完全無料でご相談いただくことができます。是非お気軽にお問合せください。
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