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徳島の方より相続税についてのご相談

2020年04月06日

Q 生前に贈与された財産も相続税の対象になるのでしょうか(徳島)

徳島で同居していた父が亡くなりました。私と私の子供は相続税の対策として10年間父から贈与をうけていました。年間の贈与分は110万を超えていない為、贈与税の納付はしていません。今回の父の相続では、これまでに父から受け取っていた贈与分はどのように扱われるのでしょうか。父は遺言書を残しておらず相続人は私と母の二人になり法定相続分で遺産を分ける予定でいます。(徳島)
 

A 被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様と、相続人ではないご相談者様のお子様が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのかを確認していきましょう。
相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算します。これは、今回の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。
  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。
また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。
どの財産が課税の対象となるのかは知識がないとご自身の判断では困難です。理解していない中でいい加減に計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もございますので注意しましょう。被相続人の生前に贈与があった方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。徳島相続税申告相談センターでは、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。
被相続人の最後の住所地が徳島の方、相続人の方が徳島にお住まいの場合など、徳島で相続税申告のご相談なら徳島相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続税のご相談

2020年03月03日

Q:相続税の配偶者控除について教えてください。(徳島)

夫婦二人、徳島で生まれ育ちました。2週間ほど前、主人が治療の甲斐なく亡くなってしまいましたので、慣れ親しんだ徳島の実家で葬儀を行い、様々な手続きもやっと終わろうかという所です。友人からのアドバイスで相続税の申告には期限があるとのことでしたので、葬儀後早々に主人の財産を確認しました。主人は預貯金の他に徳島に不動産をいくつか所有し、総額で1億円ほどあると分かりました。相続税の申告が必要なことがわかりましたが、手続き等何から手を付けたらよいのか分かりません。ご主人を亡くした経験のある知り合いの話では、配偶者控除というものがあるようですので、初心者の私にも分かるように教えていただけますでしょうか。(徳島)

A:一定額まで配偶者は相続税額を軽減できます。

配偶者が相続財産を相続した場合に相続税額を軽減できる制度があります。配偶者が取得する正味の遺産額が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えても法定相続分相当額までは相続税はかからないというもので、「配偶者の税額の軽減」といいます。

今回のご相談者様のお話ですと、ご主人様の全遺産(1億円)を相続したとしても、1億6000万円以下ですので、納税の心配はありません。しかし、配偶者の税額軽減を受けるためには、申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を済ませていることが前提です。また、相続税の支払いが不要な場合でも、期限内の相続税申告が必要になるので注意が必要です。

もしも相続税申告までに遺産分割がまとまらなかった場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税申告書に添付し税務署に提出します。そうすることで3年以内に分割(税務署長の承認により延びる場合もある)できた場合、税額軽減の制度が適用できます。

まずは早急に遺産分割協議を進めましょう。ご相談者様の今後のためだけでなく、すべてを配偶者が相続すると、二次相続の際にお子様たちが相続税を多く支払うことになりますので二次相続対策も検討しましょう。

徳島相続相談プラザでは、相続税に関するご相談について相続税申告について実績豊富な税理士が相続税申告に関する数多くのお手伝いをさせていただいております。徳島近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に徳島相続相談プラザにお越しください。徳島の皆様の様々な事情をお伺いし、徳島の皆様の親身になって、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2020年02月13日

Q:もし相続税申告の期限を過ぎたらどうなるのですか?(徳島)

徳島の実家に住んでいた母が亡くなり、無事葬儀を終えました。これから相続手続きに着手していくところです。父はすでに他界し、私には兄弟がいないので、相続人は私一人です。相続税申告が必要になりそうですが、現在私は地元の徳島を離れた所に住んでいるため、手続きのために何度も徳島へ行き来するのが困難です。また、日常が忙しく、なかなか相続手続きも進められそうになく、相続税申告の期限に間に合うかという点も不安です。もし相続税申告の期限を過ぎるとどうなるのか教えてください。(徳島)

A:相続税申告の期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課せられます。

相続税申告は【相続の開始を知った日の翌日から10か月以内】が期限です。相続税申告が必要な場合、この期限を過ぎても相続税申告・納付をしないでいると延滞税や加算税が課せられてしまいます。

特に延滞税は申告期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、利息に相当する額が自動的に発生し課税されますので、一日でも早く申告・納税し延滞税の課税を止めましょう。延滞税の税率は原則、納付期限の翌日から2か月を経過する日までだと年7.3%、2か月を経過した日以降だと年14.6%になります。現在では、延滞税を軽減する特例が適用できる可能性がありますので、一度税理士へご相談いただくことをおすすめいたします。

また、申告内容に誤りがあったり、そもそも申告しなかった場合、下記のような加算税が課せられてしまいます。

  • 財産を隠ぺいする意図はなく、誤って税金を少なく申告した場合・・・過少申告加算税
  • 財産を隠ぺいする意図はなく、申告期限内に申告しなかった場合・・・無申告加算税
  • 財産を隠ぺいし、証拠書類を偽装し相続税を逃れようとした場合・・・重加算税(最も重いペナルティ)

相続税申告と納税が必要にも関わらず、申告期限を過ぎてしまうと、上記のような追徴金が課さられるだけでなく、相続税の控除等が適用できなくなります。

 

お母様が徳島にお住まいだったという事ですが、相続税申告は、被相続人の最期の住所地を管轄する税務署へ行いますので、徳島の税務署へ申告しなければなりません。ご相談者様が徳島へこられて手続きをするのは難しいようでしたら、徳島相続相談プラザにお任せください。資料収集から財産調査、評価まで、相続税申告の専門家が迅速に対応させていただきます。徳島での相続税申告は、徳島相続相談プラザへお気軽にご相談ください。

徳島の方より相続税についてのご相談

2020年01月14日

Q:自宅を相続するにあたり、相続税の特例があると聞きました。(徳島)

徳島の自宅で長年主人と暮らしておりました。主人は数ヶ月前より病気で入院しておりましたが、先月一時帰宅し、その後亡くなりました。葬儀はささやかながらこの徳島の実家で無事執り行うことが出来ました。今後は相続税の手続きが始まるかと思いますが、入院費がかさんだこともあり、相続財産に現金は少なく、不動産がほとんどです。相続税を支払うことを考えますと、相続税額をできる限り抑えたいと考えています。そこでご相談があるのですが、長年暮らしてきた思い出の詰まった自宅を売却しないで、相続したいと思っています。相続税について調べたところ、主人が住んでいた自宅を相続すると評価額を下げられると聞きました。そのことについて教えて頂きたく、どうにかして自宅を売却せずに相続税を減らして私たち二人の思い出のあるこの家でこのまま生活を続けていきたいです。(徳島)

 

A:「小規模宅地等の特例」で相続税を減額できる可能性があります。

同居していた親族には「小規模宅地等の特例」制度が適用される可能性があります。

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈により取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この特例に基づき、自宅用地の評価額を80%減額でき、結果として相続税の納税額を下げることに繋がるのです。この制度を利用することでご相談者様は旦那様との思い出の詰まったご自宅を売却することなく、引き続き安心して生活することが可能になると思われます。

ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、対象となるかどうか前もって確認することをお勧めします。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡までが対象であり、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる(配偶者は、宅地を相続すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用には要件あり)

また、小規模宅地等の特例を用いた結果、納税額が0円となっても、相続税申告は必要ですので注意してください。

 

小規模宅地等の特例を適用すると言っても上記のような様々な要件がある上に、トラブルになることも少なくありません。そういったトラブルを避けるためにも、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼することをお勧めします。相続税の専門家だからこそできる対策があります。

相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へと相談をする事が大切です。当相談所には数多くの相続税申告の実績がございますので、徳島で相続税申告についてのご心配なことがおありの方は、初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年12月11日

Q:葬儀費用は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(徳島)

先月、徳島市内で会社を経営していた父(すでに引退していました)が亡くなりました。葬儀には会社関係者をはじめ徳島中からたくさんの方に参列していただき、無事に終えることができました。葬儀後、親族間にて相続の話となりましたが、財産も複数もあり相続税の計算や手続きも想像以上に複雑な事が分かり、相続税申告を税理士へ依頼しようかと考えています。その際に相続税の控除対象となる費用があれば自分の方でも領収書や資料を整理しておきたいのですが、葬儀費用について、相続税の計算をするうえでどのような扱いになるのか教えて頂きたいです。(徳島)

 

A:相続税の計算上、一部の葬儀費用は相続税の控除対象となります。

葬儀費用は本来であれば相続人が負担するため、被相続人の債務ではありません。しかし人が亡くなると必ず相続が発生し、葬儀が行われ、葬式の費用が掛かることは当然です。そしてその葬儀費用は多くの相続人が相続財産より負担していると考えられます。つまり、相続税を計算する際に遺葬儀費用の一部を被相続人の債務として差し引けると判断され、葬儀にかかった一部の費用が相続税の控除対象となる場合があります。

 

相続税の控除対象となる葬儀費用の一例として、通夜、告別式、火葬等の必要経費や供花代(喪主、施主が負担したもの)等になります。会葬御礼も対象ですが、会葬御礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合は香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外となります。

また控除対象とならない葬式費用の一例としては喪服代や香典返し、初七日、四十九日法要が挙げられます。葬義と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として代金が区別されている場合は控除出来ませんので注意が必要です。

相続税の控除対象となるかは原則として上記の一例を基準に判断されますが、費用によってそれぞれの状況を確認しながら判断をしていきますので、判断が難しい場合は税理士など相続税の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。徳島近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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