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相続した不動産の売却に発生する税金についてのご相談(徳島)

2017年10月31日

Q:相続した不動産を売却する場合、相続税とは別の税金はかかりますか?

先日実家の徳島の父が亡くなり相続が発生しました。私は父の所有していた徳島の不動産を相続し、相続税を納付しました。しかし、私は既に徳島を離れてしまっているため、その相続した不動産の管理等が不便となるため、売却を検討しております。相続した不動産を売却する際に相続税とは別に税金はかかりますか?また、控除などはないのでしょうか?(徳島)

A:相続税の他に譲渡所得税という税金が発生します。

ご相談者様のように相続により不動産を取得したものの、実際に住む予定のない家であったり、使用予定のない土地であったりなど、売却を検討されている方もいらっしゃると思います。

その場合、既に相続税を納付していても、その不動産を売却する際には「譲渡所得税」が課税されます。譲渡所得税とは、土地や建物などの財産を譲渡する際に発生する税金となります。

相続した不動産に対する税金を軽減をするには「相続税額の取得費加算」という特例があります。「相続税額の取得費加算」とは、相続により取得した財産を一定期間(相続税の申告期限の翌日から3年以内)に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を取得費用に加算できるというものです。この特例を適用するには、相続によって取得した財産ということと、相続税を支払っているという事が条件となり、確定申告によって特例を受けることが可能となります。

相続は一生のうちに何度も経験することではなく、皆さん様々なお困りごとを抱えていらっしゃいます。相続や相続税など相続にまつわるお困りごとをお持ちの方は徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のお困りごとに初回無料で対応いたします。

徳島の方より相続税のご相談事例

2017年09月07日

Q:(徳島)借金がある場合の相続税について

父の相続が発生し、プラスの財産もあれば借金もあります。借金の分をどう計算して相続税の申告が必要かどうかを判断すればよいのでしょうか。(徳島)

A:借金の分を相続財産から差し引いた額が相続税の課税対象となります。

相続税は被相続人のプラスの財産から、借金であるマイナスの財産を差し引いた額に対し、課税されます。これを債務控除といい、相続財産から借金を差し引いた総額が相続税の基礎控除である3,000万円+(相続人の人数×600万円)を超えていない場合には、相続税の申告は必要ありません。ただし、マイナスの財産かどうかの判断が難しいものや、認められないものもありますので、注意が必要です。債務によって、債務控除が適応されるか判断できずご不安な場合には、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。徳島相続相談プラザでは、初回は完全無料でご相談いただくことができます。是非お気軽にお問合せください。

鳴門の方から税理士へ相続税のご相談

2017年08月08日

Q:控除を利用して税額がゼロになる場合の申告は?(鳴門)

相続財産が、相続税の基礎控除を超えていますが、配偶者控除や、小規模宅地の特例の条件をクリアしているので、最終的に相続税額がゼロになります。この場合も申告はしなければならないのでしょうか。(鳴門)

A:申告をすることによって、控除が適用されます。

相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えていない場合には相続税の申告は必要ありませんが、配偶者控除や小規模宅地の特例は、相続税申告をしてはじめて適用される控除です。ですから、申告なくして控除は適用されません。申告をしないと、控除が適用されていませんので、結果相続税が発生してしまい、さらには申告期限も過ぎてしまっていると延滞税や加算税など、本来発生しない税金が課せられてしまう事になるので、注意しましょう。
こういった落とし穴もありますので、相続税の基礎控除を超えている相続財産があり相続税の申告が必要な方は、一度ご相談ください。徳島相続相談プラザは徳島市に事務所を構えておりますので、鳴門市近辺の方もお気軽にお立ち寄りください。初回のご相談は完全に無料で対応させていただきます。

(徳島)生命保険金は相続税の対象となりますか?

2017年07月06日

徳島の方から、生命保険金についてのご相談

父が亡くなりまして、相続の手続きをはじめています。不動産が多くあり、相続税が発生すると思われます。その中で、生命保険金が相続財産としてありますが、こちらについては相続税の対象となるのでしょうか。

A:生命保険金についても、相続税の課税対象となります。

こちらのご質問、多く頂きます。結論から言いますと、生命保険金も相続税の課税対象です。「みなし相続財産」とされ、基礎控除が「500万円×相続人数」となっています。

ex)相続人がご質問者様と、お母様、ご兄弟の計3人の場合

  • 500万円×3人=1,500円が非課税限度額

上記の基礎控除1,500万円を越えた金額について課税対象となります。ですので、保険金が1,500万円以上あった場合には相続税が発生します。

ちなみに、死亡退職金と退職年金についても一定額までは非課税となります。法定相続人の人数が多いほど、非課税金額が大きくなりますので、養子縁組を利用する等して法定相続人の増やす事で相続税対策をする事ができます。(※法定相続人となる養子については、人数の制限があります。)

(阿南)自宅が店舗だった場合の小規模宅地の特例について

2017年06月06日

阿南市の方から小規模宅地の特例についてのご相談

夫が亡くなり、相続が発生しました。自営業だったため、自宅家屋の一部を店舗として営業していたのですが、こういった場合でも、小規模宅地等の特例は適用されるのでしょうか?店舗は、同居している長男が引き継ぎ、今後も営業していくことになっています。

A:特定事業用宅地等の特例と、特定居住用宅地等の特例を併用することができます。

亡くなった方が、所有していたご自宅内に事業所を構えて個人事業を営んでいた場合、「特定居住用宅地等の特例」と「特定事業用宅地等の特例」の併用が可能です。

ただし、特定事業用宅地等の特例に関しては、相続税の申告期限までに亡くなった方が行っていた事業を引継いでいることが適用要件となりますので注意が必要です。

今回のご相談者様の場合ですと、特定事業用宅地等に該当する店舗部分は、事業を引き継がれるご長男のみが適用を受けることが可能です。

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