徳島の方より頂いた相続税についてのご相談
2018年02月08日
Q:相続税申告の税理士の選び方を教えてください(徳島)
相続財産が預金だけでも1億ほどあり、相続税申告をしなければならないことがわかりました。普通の相続なら友人や親族から話を聞いたことがありますが相続税申告が必要な手続きは初めてでどのように税理士を選んだらいいのかわかりません。
相続税申告の税理士の選び方を教えてください(徳島)
A:相続税に強い税理士はなかなかいません。
税理士の多くは法人税や所得税を取り扱っており、相続税に特化した税理士はあまりいないのが実情です。税理士が1年間に行う相続税申告の平均の件数は0.71件と言われています。
そのような中でも相続税に強い税理士を選ぶには下記のようなポイントがあります。
まずは「不動産の評価に強い」か、次に「相続手続きまで精通している」か、最後に「仕事がスピーディー」であることです。
相続税は自己申告制ですので担当する税理士によって納税額が大幅に変わります。相続税に精通した税理士に依頼するのと、相続税に詳しくない税理士に依頼するのでは納税額が数十万円から数百万円変わることも珍しくありません。
せっかく故人が遺してくれた財産を無駄にしないためにも「相続税に特化した」税理士にお願いしましょう。
徳島相続相談プラザでは徳島県トップクラスの実績を持った相続税申告に強い税理士が在籍しています。
徳島を中心に相続税に関するご相談を完全に無料で実施しておりますのでどうぞお気軽にご活用ください。
徳島の方より頂いた相続についてのご相談
2018年01月22日
Q:急死した父の財産の内容が把握できません。(徳島)
昨年末に、実家の徳島に住んでいる父が急死しました。突然の事で何の手続きも出来ていません。相続人としては、私と弟の二人になりますが、お互い実家の徳島を離れて暮らしておりましたので、相続手続きが必要となる遺産については全く把握できていない状況です。実家とも離れていますので、なかなか徳島までいって調べる事も出来ないのですが、こういった場合のサポートなどはありますか?(徳島)
A:相続の手続きなら、お任せ下さい。お力になります。
私ども徳島相続相談プラザは、相続手続きの専門家です。こういったご相談も多くいただいており、実績もありますので安心してお任せ下さい。
今回のような急な事で財産の内容が全く分からないといったケースは多いです。このような時には、財産調査を行い財産の内容を確認していきます。まずその準備として、お父様の生活していたご自宅に預金通帳や、不動産の権利証があると思いますのでそちらを確認しましょう。また、郵便物なども確認し、財産となるようなものが他にないかを調べましょう。通帳がみつかった場合は、その金融機関から残高証明書を発行してもらう事が出来ます。ご実家とご自身の生活拠点が離れている今回のようなケースでは、通常の手続きよりも手間も時間もかかってしまいます。こういった場合には、当事務所がお客様を代行して調査を進めさせて頂きます。
徳島に実家がある方、徳島にお住まいの方は、まずは無料相談へとお越し頂き現在のお困り事についてご相談下さい。初回無料の相談から、お客様に寄り添ったサポート内容をご提案させて頂きます。まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。
徳島の方より頂いた相続税についてのご相談
2017年12月07日
Q:相続税について、配偶者には相続税がかからないのは本当ですか?(徳島)
夫が亡くなり、相続税に申告をしなければなりませんが、配偶者には相続税がかからないと聞きました。本当でしょうか?(徳島)
A:「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。
相続税申告について、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があり、その内容は、配偶者の遺産相続分が法定相続分以下(※)である時、配偶者に相続税はかからない、というものです。(※または、1億6,000万円のどちらか多い金額について)
これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。
相続税についての特例や軽減措置等は、相続の専門家である当事務所へとご相談下さい。ご自身で進めた場合よりも、負担が少なく進められるようサポートをさせて頂きます。
徳島の方より相続税のご相談
2017年11月28日
Q:葬儀費用は相続税控除の対象なのですか?(徳島)
葬儀費用は相続税の控除の対象になるときいたのですが(徳島)
A:葬儀での必須な費用については相続税の控除の対象となります
相続税で控除となる葬儀費用ですが、葬儀で必ず発生するであろう費用のみ控除の対象となります。必ず発生するであろう葬儀費用とは下記になります。
- 葬式および葬送に際し、又これらの前に火葬、埋葬、納骨をする為に発生した費用
- 遺体や遺骨の回送の際に発生した費用
- 葬式の前後に発生した費用で、通常の葬式にかかせない費用(お通夜など)
- 葬式においてお寺などに対し読経料などお礼の為に発生した費用
- 死体の捜索や、死体や遺骨の運搬に発生した費用
【葬儀費用に該当しないもの】
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の購入費用
- 初七日などの法事に発生した費用
他にも相続税の控除は多岐に渡ります。相続税の基礎控除額を超えており、相続税が発生した場合でも、控除が適用されて最終的に非課税になるという事もありますので、徳島の方で相続税の申告が必要な方は、まずは、当相談所の初回無料相談をご利用ください。
相続した不動産の売却に発生する税金についてのご相談(徳島)
2017年10月31日
Q:相続した不動産を売却する場合、相続税とは別の税金はかかりますか?
先日実家の徳島の父が亡くなり相続が発生しました。私は父の所有していた徳島の不動産を相続し、相続税を納付しました。しかし、私は既に徳島を離れてしまっているため、その相続した不動産の管理等が不便となるため、売却を検討しております。相続した不動産を売却する際に相続税とは別に税金はかかりますか?また、控除などはないのでしょうか?(徳島)
A:相続税の他に譲渡所得税という税金が発生します。
ご相談者様のように相続により不動産を取得したものの、実際に住む予定のない家であったり、使用予定のない土地であったりなど、売却を検討されている方もいらっしゃると思います。
その場合、既に相続税を納付していても、その不動産を売却する際には「譲渡所得税」が課税されます。譲渡所得税とは、土地や建物などの財産を譲渡する際に発生する税金となります。
相続した不動産に対する税金を軽減をするには「相続税額の取得費加算」という特例があります。「相続税額の取得費加算」とは、相続により取得した財産を一定期間(相続税の申告期限の翌日から3年以内)に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を取得費用に加算できるというものです。この特例を適用するには、相続によって取得した財産ということと、相続税を支払っているという事が条件となり、確定申告によって特例を受けることが可能となります。
相続は一生のうちに何度も経験することではなく、皆さん様々なお困りごとを抱えていらっしゃいます。相続や相続税など相続にまつわるお困りごとをお持ちの方は徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のお困りごとに初回無料で対応いたします。
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