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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2022年05月06日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるか、税理士さんに教えていただきたいです。(徳島)

徳島の実家の父が亡くなり、先日葬儀を執り行いました。私は結婚を機に東京に出てきているので、徳島へ帰り葬儀を終えた後一旦東京へ帰ってきました。実家に母一人で、相続手続きをしなければならず不安になっています。私には兄弟はおらず、相続人は母と私の2人になります。

父は自営業で生活が安定しないからと、市内にいくつか不動産を所有してたので相続税申告が必要になりそうです。また、母が父の死亡保険金を1,800万円ほど受け取ったと聞いています。保険金も大きな金額だったので、相続税申告をするうえで扱いがどうなるか分からない状態で困っています。死亡保険金は父が契約していて、被保険者も父になっています。この場合は相続税の課税対象になってしまうのでしょうか?(徳島)

A:被相続人が保険料を負担していた生命保険は相続税の課税対象になります。ただし非課税限度額が設けられています。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割協議の対象とはなりません
しかし、税法上では、みなし相続財産と扱われます。したがって、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。

今回のご相談者様の場合被相続人(今回のご相談者さまのお父様)の死亡で受け取った生命保険金で、保険料の全額をお父様が負担していたとのことですので、相続税の課税対象となります。ただし、非課税限度額が設けてありますので、非課税限度額を超えた金額について課税対象となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は下記を参考にしてください。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

お母様とご相談者様の2人が法定相続人となるとのことですので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、1800万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは800万円ということです。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。
なお、法定相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんのでご注意ください。

徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ税理士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、しっかりサポートいたしますので、徳島にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年04月01日

Q:税理士の先生にご質問があります。相続税申告は専門家でなくてもできるものでしょうか。(徳島)

税理士の先生にお伺いしたいことがあり、相談させていただきました。
私は徳島在住の70代主婦です。1か月前に夫が亡くなり、現在は徳島の実家で長男夫婦と一緒に暮らしております。夫は生前、不動産業を営んでいたこともあり、徳島の実家だけでなくいくつもの土地や不動産を所有していました。それとは別に多額の預貯金も残してくれたので、相続税申告をしなければならないかと思います。

相続については相続人のひとりとなる長男があれこれとネットで調べ、手続きを進めてくれているのですが、「専門家に頼むとお金がかかるから」と相続税申告の手続きについても自分でやるつもりでいるようです。
私としては素人が手探りで相続税申告をするよりも、専門家にすべてお任せしたほうが安心確実だと思っております。税理士の先生、相続税申告の手続きは専門家でなくても最後までできるものなのでしょうか?(徳島)

A:相続税申告の手続きは専門家でなくてもできますが、途中で断念してしまう可能性があります。

相続税では納税者自身で納税額を算出し申告・納税をする「申告納税制度」を導入しているため、専門家でなくても相続税申告の手続きを行うことは可能です。しかしながら相続税申告は内容が複雑なうえ、多種多様な要件等が設けられている手続きですので、ご相談者様のおっしゃる通り、専門家に任せたほうが安心確実であることは間違いないでしょう。

相続税申告をご自身で行う場合、まずつまずくことになるのが戸籍の収集です。相続税申告では被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が必要であり、これらは過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得しなければなりません。戸籍は引っ越しや結婚等により複数回移転しているのが通常ですので、戸籍を収集するだけでかなりの時間と手間を要することになります。
また、今回のケースでは徳島のご実家などの不動産が相続財産の大半を占めているため、相続税申告の内容はより煩雑かつ難易度の高いものになることが予想されます。これらの手続きを専門知識のない方が行うとなると、誤った相続税申告・納税になってしまう恐れがあるといえるでしょう。

ご存知かもしれませんが、相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が定められています。この期限を過ぎた場合や誤った相続税申告・納税をした場合には、相続税とは別の税金がペナルティとして課されることになります。
専門家に依頼するとお金がかかるからとご自分で手続きを行った結果、別の税金まで納めることになってしまっては本末転倒かと思われます。期限に遅れることなく適正な相続税申告・納税を行うためにも、豊富な知識と経験を有する専門家に依頼されることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザでは徳島をはじめ徳島周辺の皆様の頼れる専門家として、相続税申告はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
「戸籍の収集だけお願いしたい」など、一部の手続きのみのご依頼にも対応しておりますので、まずは初回無料相談をご利用のうえ、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。
徳島相続相談プラザの税理士ならびにスタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年03月09日

Q:相続税申告にあたって、配偶者である私が受けられる控除について、税理士の先生に質問させていただきたく思います。(徳島)

税理士の先生、こんにちは。私には夫と2人の息子がおりまして、息子たちが徳島を離れてからは夫と二人で徳島の自宅で暮らしてきました。夫は持病があったものの元気に生活していたのですが、先日出先で急に倒れ、そのまま入院先の徳島市内の病院で他界しました。
あまりに突然のことだったので、悲しみに暮れる間もなく葬儀の準備などにばたばたと追われており、ようやくひと段落したところで、息子たちから相続についての話が出てきました。

生前に夫と相続についてしっかりと話をしたことはありませんでした。なので、夫がどのような財産を持っているかはなんとなくしかわかっていませんが、私が今ぱっと思い出せるものだけで、徳島の自宅のほか、徳島郊外にある山や農地、そして預貯金があります。
財産の総額がいくらくらいになるは不明ですが、相続税に関する知識が全くなかったので、わからないなりに自分で相続税申告について調べていたところ、相続税申告の対象となるかもしれないこと、そして配偶者である私が控除を受けられるということを知りました。私はこの控除の対象となるのでしょうか?(徳島)

A:被相続人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。

この度は、大切な方を亡くされた悲しみとご多忙の中、徳島相続相談プラザにご相談いただき誠にありがとうございます。

相続税の配偶者控除とは、被相続人である配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した相続分のうち、課税対象となるものについて、次のうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税が無税となる制度です。

【相続税の配偶者控除】
①16000万円
②配偶者の法定相続分相当額

例えば、配偶者が相続した遺産の金額が1億円であった場合、①の16000万円には満たないため、相続税は課税されません。
また、配偶者が取得する遺産の金額が①の16000万円を超える場合であっても、これが法定相続分の範囲内であるときは、配偶者控除の対象となります。
相続税の配偶者控除を受けるには、相続税申告をきちんと行うことが前提となっています。必ず相続税申告をしましょう。

なお、ご相談者様には実子がいらっしゃるとのことですので、二次相続のことまで考えたうえでの相続税対策をおすすめいたします。二次相続とは、一度目の相続で相続人となった方が、その後亡くなった際に発生する相続のことです。今後ご相談者様に万が一のことがあった際は、二次相続が発生し、実子にはご相談者様固有の財産と、亡くなられた被相続人から相続した財産との両方が相続されることとなります。

このようなケースでは、配偶者控除が受けられるからといって一次相続で配偶者に全て相続させてしまうと、その後二次相続が発生した際に高額な相続税が課税され、むしろ損となってしまう可能性もあるのです。
相続税の申告や遺産分割に関してご不安がおありでしたら、相続税申告を専門とする税理士へ一度ご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告には期限があるので、迅速かつ正確な手続きが求められます。また、相続税申告は受けられる控除や特例、長い目で見た相続税対策など、多角的な視野と専門的な知識が必要な分野となっています。
徳島や徳島近郊にお住まいで、相続税に関するお悩み事のある方は、相続税に関する知識と実績の豊富な徳島相続相談プラザの専門家にお任せください。徳島相続相談プラザでは、これまで徳島の皆様から相続税申告に関する多数のご依頼を承ってまいりました。
相続税についてお困り事のある徳島の皆様のお役に立てますよう、初回のご相談は無料とさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

徳島の方より相続税についてのご相談

2022年02月01日

Q:徳島にある実家が相続税の対象になる場合、評価の方法について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)

現在徳島に住む50代主婦です。先日徳島にある実家にて母が亡くなりました。父は私が幼いころに他界したため、相続人はおそらく私と弟の2人になるかと思います。母が遺した財産は、徳島にある実家といくらかの預貯金でした。実家を評価した際の金額によっては、相続税申告を行う必要があると思うのですが、不動産の評価方法について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)

A:固定資産税評価額か路線価のどちらかの評価方法を用いて評価額を出します。

この度は徳島相続相談プラザへお問合せいただきありがとうございます。

相続税申告を行うには、ご自宅などの不動産を評価する必要があります。しかし、不動産は預貯金のようにそのままの金額で評価することはできません。そのため、法律によって定められている方法を用いて評価を行います。まずは、自宅を建物と土地に分けて評価します。

 建物を評価する場合は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は毎年5月ごろに届く固定資産税納税通知書からご確認いただけます。固定資産税納税通知書の様式は各市町村によって異なりますが、基本的に価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。

 土地を評価する場合には、路線価を用いて評価します。路線価とは主に土地の時価のことを指し、国税庁によって定められています。国税庁のホームページにて路線価は掲載されていますので、ご確認ください。路線価より計算された額がそのまま評価額になるわけではありません。そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し、評価額を下げることができます。

評価額を下げることで、実際に納める納税額を下げることが可能となります。

路線価が定められていない地域は、倍率方式という方法を用いて計算を行います。

倍率方式=固定資産税評価額×倍率

路線価、倍率方式はどちらも評価を適切に行うために多くの知識を要しますので、相続税申告を行う場合には、専門家である税理士へ依頼しましょう。

徳島相続相談プラザは相続税の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザではご依頼いただいた皆様の相続税について、徳島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税についてのご相談

2022年01月07日

Q:税理士の先生にご相談なのですが、相続税申告の期限を延ばすことはできるのでしょうか。(徳島)

徳島在住の50代男性です。8カ月前に別居していた妻が亡くなりました。10年ほどお互いの仕事の事情もあり別居はしていたもの、籍は抜いていませんでした。私と妻の間には子供はいないので、今回の相続人は私と妻の弟、妹の3人です。仕事に人生を注いでいたといっても過言でない妻は上場企業でそれなりの地位にあったため、私の予想を上回る財産を保有していたことが亡くなった後に分かりました。東京暮らしであった妻は東京にマンションを複数件所有し、賃貸収入も得ていたようです。それ以外にも親から相続した徳島県内の物件も所有しているので相続税申告は必須です。
私自身も徳島で暮らすに問題のないぐらいの財産は確保しているので、義理の弟妹と争うつもりはありません。むしろ妻が親より受け継いだ財産については私よりも弟妹が引き継ぐべきだと考えています。そのため遺産分割協議が必要なのですが、義妹が海外でも特殊な環境で暮らしており、なかなか連絡をとることができません。半年後に一度日本に戻ってくるとだけメールがあったのですが、それだと申告期限に間に合わないと不安に思っています。義妹は楽観的な性格なためあまり危機感がないようです。義妹が戻ってきて話し合いができるまで、相続税申告の期限を延ばすことはできないのでしょうか(徳島)

A:期限の延長は難しく、相続税申告は必須です。仮の申告を行っておき、後日調整をしましょう。

相続税申告の期限を延ばすことはできるかというご質問ですが、結論から申し上げますと特殊な理由にあたらない限り難しいです。特殊な理由というのは下記のようなケースになります。

  • 相続人にあたる胎児が生まれた場合(申告時には出生しておらず、計算には含んでいた)
  • 相続人に異動が生じた場合(相続人の認知など)
  • 遺贈に係る遺言書が発見されたり、遺贈の放棄があったりした場合 等

つまりのところ、遺産分割協議ができないもしくはまとまらないといった個別の事情では認められないと考えた方が良いでしょう。また特殊な事情にあたり延長ができたとしても2カ月程度が限度なので、義理の妹様を待つのは現実的ではありません。

しかしながら遺産分割が完了しないと、適切な額の納税が行えません。
このような場合、法定相続分で相続したと仮定して計算した額で未分割のまま申告を行い、後々遺産分割が正式に整った時点で差額を調整する方法をとります。申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、調整(修正申告や更正の請求)の際に一定の要件をみたすことで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」が適用できますので忘れないようにしましょう。

徳島相続相談プラザでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士が徳島の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。徳島の皆様のご来所をお待ち申し上げております。

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