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徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続税申告において、自宅からみつかった現金はどのように手続きすればいいのでしょうか。税理士の先生教えてください。(徳島)

先月徳島に住む父が亡くなり、私と妹で相続をすることになりました。
まずは遺書を探そうと思い、遺品整理をしていたところクローゼットの中からいわゆるタンス預金が見つかりました。
いろいろなところから発見されるため、実際にいくらあるかは把握できていませんが、かなりの金額になりそうです。

銀行口座の預貯金を確認したところ相続税申告が必要となることが分かり、相続税申告を行わなければならないのですが、見つかったタンス預金をどのように扱えばいいのかわからず困惑しています。
タンス預金は相続税申告の対象となるのでしょうか、税理士の先生ご教示ください。(徳島)

A:被相続人が保有していた現金は相続税の課税対象となります。

この度はご相談いただき、ありがとうございます。

今回いわゆるタンス預金が出てきたということですが、タンス預金を含め、手元にある現金はすべて相続税の課税対象となります。
まだいくらあるか把握できていないということですが、できる限り調査をし、亡くなった被相続人の全財産を集計しましょう。
とはいえ、タンス預金の場合、銀行の預貯金のように正確な金額を証明することは出来ませんので、遺品整理で見つけた現金を集計し、相続財産として申告します。

相続税の申告は「申告納税制度」となっており、相続人ご自身で相続財産の集計をし、相続税の対象かどうかの確認をし、相続税額を計算し申告納税を行う必要があります。

なお、申告納税制度だからといってタンス預金を申告対象として申告しないままにしておくことはやめましょう。
相続税を管轄する税務署では被相続人の生前の所得金額や銀行口座を調査することが可能です。
調査の結果、被相続人の口座に不自然な動きや取引、相続人の口座に出所不明の多額の入金があった場合には事情を問われる可能性があります。

徳島相続相談プラザでは相続税申告に関してお困りの徳島の皆様のサポートをさせていただいております。
相続税申告をしなければならないか判断がつかない、相続税申告をしたいがどのように手続きをすればよいのかわからないなど徳島の皆様より多くのご相談をお受けしております。
徳島相続相談プラザには徳島の地域事情や相続税申告に詳しい税理士が在籍し、徳島の皆様の親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料で承っておりますので徳島の皆様のご来所を所員一同心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税についてご相談

2021年11月01日

Q:生前贈与は相続税の対象となりますか?相続税を支払う必要があるため税理士の先生に依頼を検討しています。(徳島)

父が亡くなり、相続税の申告が必要になりましたので、徳島で相続税の申告を専門とする貴所の税理士に依頼を検討しています。
父が亡くなり、まず相続人を確定するため父の戸籍を調べ、相続人については私と母で確定しました。
その後相続税の申告が必要であることが分かったため、財産について調べていたのですが、相続税対策として父から約10年間贈与を受けていたことを思い出し、その扱いについてどうしたらよいかわからず作業が止まっています。
なお、贈与の控除である年間110万は超えていない為、贈与税は支払っていません。贈与分は相続税の計算においてどのように扱われますか?(徳島)

A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った分の贈与について相続税の計算に含めます。

相続人が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのでしょうか。

相続税の計算では、被相続人が亡くなった日、つまり相続が開始された日から3年前まで遡って贈与された分について相続税の課税価格に含めて計算します。これは、財産を取得した下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記に該当する者は、贈与分を相続税の計算に含めて算出するため、ご相談者様はお父様が亡くなる前3年間で受け取った分を課税価格に加算して計算します。

なお、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。

相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で、課税対象となる財産とそうでない財産について把握して計算する必要があります。
いい加減な計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける可能性もあり、逆に多く納税した場合、税務署は自動で還付してはくれません。
したがって相続税の計算は慎重かつ正確に行う必要があります。

被相続人の生前に贈与があった方は、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続相談プラザでは落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
徳島相続相談プラザでは相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。
また、実績豊富な徳島でトップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税についてご相談

2021年10月01日

Q:相続税について税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(徳島)

現在、徳島に住んでいる50代主婦です。
先月徳島市内の病院で父が亡くなりました。
父は徳島市内にいくつかの不動産と多少の預貯金を財産として遺したため、おそらく相続税の申告が必要になると思います。
相続は初めてで、相続税についても自分自身で調べてみたのですが、相続税の申告には期限があることを知りました。
私には兄弟姉妹がおらず、母も幼い頃に他界しているため、相続人はおそらく私だけだと思います。
平日は基本的に働いており、一人で相続財産の調査をしなければならないとなると相続税の申告の期限に間に合うか心配です。
そもそも相続税のかかる財産とかからない財産は何なのか等、相続税について詳しく教えていただきたいです。(徳島)

A:相続税には課税対象の財産と非課税対象の財産のものがあります。

この度は徳島相続相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

まず初めに、被相続人が亡くなられてから相続税について行う手続きの流れを確認しましょう。

①相続人の調査:相続人の相続関係を客観的に証明するために行います。
②相続財産の調査:遺産分割や財産の相続税申告、名義変更等を進める上で間違いのないように調査を行います。
③相続税申告:遺産総額が基礎控除額※を超える場合に申告します。
   基礎控除額※=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
④相続財産の名義変更:不動産や預貯金などの名義変更を行います。

上記のような流れで相続税の手続きを行います。
また、相続税には課税される財産と非課税の財産があります。
下記にて、例を挙げたのでご参照ください。

【課税対象の相続財産】

  • 土地、家屋、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

【非課税の相続財産】

  • 墓地・仏壇・仏具等
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(※相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(※相続人が受け取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

徳島にお住まいの皆様、相続税の申告などにお困りでしたら、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する徳島相続相談プラザにぜひご相談ください。

徳島の皆様のそれぞれのご状況を伺った上で親身に対応させていただきます。
徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困りごとのある方は、ぜひお気軽に初回無料相談へお越しください。
徳島相続相談プラザは徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続税申告において、相続税のかかる財産とかからない財産の違いがよくわかりません。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

徳島にて長年暮らしていた父が亡くなり、相続をすることになりました。父は不動産を多く所有しており、相続税の申告をしなければならないようです。インターネットや書籍などで自分なりに調べていますが、なかなか進められずにいます。相続税のかかる財産とかからない財産があるようですが、父の財産が何に当たるか判断しかねています。税理士の先生、教えていただけませんか。(徳島)

A:相続税申告の際、課税される財産と非課税の財産があります。

相続税申告の手続きはなかなか経験することはありませんので、困惑される方も多いでしょう。相続税申告において、相続財産のうち課税される財産と非課税の財産があります。

課税される財産としては、以下のものが挙げられます。

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

非課税の相続財産は以下のものがあります。

  • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

相続が開始すると、相続税申告をするまでに多くの手続きがあります。

まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集し、相続人の調査を行います。次に相続財産の調査を行います。漏れがあると再度手続きをしなければなりませんので、間違いのないよう、調査をし、財産目録を作成すると遺産分割協議の際分かりやすくなります。

遺産分割協議がまとまれば、相続税申告をします。相続税申告は遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をします。最後に不動産や預貯金等の名義変更をします。

以上のような流れで相続手続きを行います。相続税申告は判断が難しいケースもありますので、お困りの際には徳島近郊で相続税申告の実績が多い徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税申告の手続きに詳しい税理士が徳島の皆さまの相続税申告のお手伝いをしております。初回の相談は無料で承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

徳島の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税についてのご相談

2021年08月01日

Q:自宅に相続する場合に特例があると聞きました。税理士の先生この特例について教えてください。(徳島)

初めまして。
私は現在50代で、就職を機に東京に出て一人暮らしをしておりましたが、父の体調が悪くなり、母だけでは介護しきれなくなったことを機に徳島に帰ってきて同居を始めました。

特に体調が安定しなかった父が先日亡くなりました。
慌ただしく葬儀を進め、何とか相続についても考え始めました。
父の財産額から、相続税の支払いは必須だと思いますが、現金としての貯蓄がなく困っています。
今暮らしている徳島の実家で骨を埋めたいと母と話していることもあり、この家は売りたくありません。
相続税についていろいろ調べている中で、同居していた自宅を相続する場合に自宅の相続では評価額を下げられると聞きました。
出来る限り、支払額を抑えたいと思っておりますので、税理士の先生に自宅の評価について詳しくお伺いしたいです。(徳島)

A:「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

ご相談ありがとうございます。

今回のケースですと<小規模宅地等の特例>という制度を利用することで相続税を減額でき、自宅の売却をしなくてよくなる可能性があります。

・小規模宅地等の特例とは

被相続人が居住用に供されていた宅地、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度。

この特例を用いることで、自宅宅地についての評価額が80%減額されますので、その結果相続税の納税額を減額することに繋がります。
しかし、小規模宅地等の特例を適用するにはいくつか要件があります。
事前に確認してから進めていくと安心です。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

上記のように、小規模宅地等の特例を適用には要件があり、ご自身で判断するのが難しいことがあるかもしれません。
少しでもご不安に感じることがあれば、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談してみましょう。
専門家がサポートしてくれます。

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