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徳島の方より相続税に関するご相談

2023年06月02日

Q:死亡保険金は相続財産に含まれるのか税理士にお尋ねします。(徳島)

現在86歳の徳島の父は病気で徳島市内の病院に入院しています。父は入退院を繰り返してきましたが、今回は年齢的にも危ないかもしれないと思っています。父には死亡保険金が掛けられていて、母が死亡保険金の受け取り人です。このまま父が回復することなく亡くなってしまった場合、我が家には関係ないと思っていた相続税の支払い義務が生じる可能性がありドキドキしています。父の財産は父名義の自宅と現金が1000万円程度で、母が受け取る予定の死亡保険金は1500万円ほどになります。この死亡保険金は相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)

A:死亡保険金には非課税限度額がありますので、相続税の課税対象かどうかも含めまずは契約書を確認します。

まず、死亡保険金は被相続人の財産ではありませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため相続税の課税対象となります。しかしながら民法上では死亡保険金は「受取人固有の財産」とされ、相続財産には含まないため遺産分割協議の対象とはなりません。

なお、死亡保険金は税金が異なるため確認する必要があり、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。

 

相続税=契約者と被保険者が同一人物で、相続人が受取人

所得税、住民税=契約者と被保険人が異なり、契約者が受取人

・贈与税=契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

 

なお、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。

  • <死亡保険金の非課税限度額の計算>死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

限度額を超えた部分が課税対象となります。
ご相談者様はまず保険の契約内容について確認をする必要があります。法定相続人がお母様とご相談者様のお2人であった場合、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

 

死亡保険をはじめ、遺産全般について相続税の課税対象かどうかの判断を致しますので相続税を専門とする税理士へご相談ください。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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