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徳島の方より相続税に関するご相談

2024年07月03日

Q:相続税申告の期限を知らないまま半年以上経ってしまい慌てています。税理士の先生助けてください。(徳島)

徳島で相続税申告に強い税理士がいる事務所を検索してご相談しています。昨年末、徳島の実家に住む父が亡くなり相続手続きをしました。相続手続きに手こずって、しかもまだ終わらないままいつの間にか半年が過ぎようとしているのですが、それよりも相続税の申告があるとわかっていながら、期限があることを知らずに、面倒だからと後回しにしていたところ、先日知り合いから10か月しかないのに大丈夫?と言われ一気に青ざめています。遺産分割もしていないため、これから財産調査と遺産分割協議をして、相続税を計算するなんて到底無理です。
ちなみに相続人は母と私と妹3人で、父のおおよその財産は徳島の自宅と徳島郊外に不動産がひとつ、それと預貯金がいくらかです。亡くなった直後は母も憔悴状態でしたので、落ち着いてから遺産分割をしたら良いと思っていました。相続税申告のは期限は延長できますか?いずれにしても税理士の先生助けて下さい!(徳島)

 

A:相続税申告の期限延長事由に当てはまらない場合についてご説明します。

ご指摘のように相続税の申告、納税には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告納税する」と定められており、この期限を過ぎた場合は延滞税などといったペナルティが課されてしまします。残念ながらこの期限は原則延長することはできず、期限延長が認められるのは、稀な事由がある場合のみとされています。稀な事由とは、相続人が認知症などで判断能力が衰えているため、相続人に異動があった場合などが挙げられます。ご相談者様のように、期限があることを知らなかった、そもそも間に合わない、遺産分割が終わっていないなどの理由では残念ながら認められません。

とはいえ、慣れない相続手続きですから実際にそのような状況に陥ってしまったという方は少なくありません。ご相談者様のように、遺産分割が済んでいない、言い争っていて話し合いがまとまらないというような場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま相続税額を計算します。そしてひとまず相続税申告の期限内に申告、納税までを済ませてください。なお、この場合は特例各種(「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」等)の適用はできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておきます。そうすることで遺産分割がまとまってから不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)ができます。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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