徳島の方より相続税についてのご相談
2020年07月09日
Q:税理士の先生に相談です。タンス預金がありました。相続税申告の際はどうしたら良いですか。(徳島)
長年徳島に住んでいる60代の主婦です。先月、徳島の実家で暮らしていた父が亡くなり、妹と二人で徳島の実家に行って遺品整理をしました。家具を廃棄する際に引き出しの中身を片付けていたところ、いわゆるタンス預金が見つかりました。父は足が悪かったこともあり、銀行に出向いて貯金することはあまりなかったようで、ある程度の金額があります。現在、相続のため父の遺産調査中ですが、そもそも相続税申告においてタンス預金の扱いはどうなるのでしょうか。もしタンス預金も相続税の申告に含めなければならいようであれば、早急に計算に加えないと相続に関する各種手続きの期限に間に合わなくなるのではないかと心配しています。(徳島)
A:タンス預金は相続税の課税対象ですのできちんと集計しましょう。
まず、ご相談者様のおっしゃるタンス預金とは、金融機関に預けずに自宅に保管しているお金のことを言います。かつては現金をタンスに仕舞い込んでおくことが多かったためにそのような表現が使われるようになりました。現在は自宅の金庫やベッドの下、仏壇、さらには庭に埋められた現金もタンス預金と呼ばれています。ご相談についてですが、被相続人の方が保有していた財産は相続税の課税対象となるのでタンス預金などの手もとにある現金も相続税の課税対象です。従って、タンス預金などの現金も含め、相続税の申告には財産の総額を集計する必要があります。
相続税の申告は申告納税制度を採用しているので、漏れなく相続人自らが申告・納税します。タンス預金は銀行に預けている預貯金とは異なり、具体的な額を証明することは出来ませんので、相続人が発見した全現金を集計し、相続財産として含め申告します。申告しなくても見つからなければ税務調査などで指摘されないと思われる方がいるかもしれません。
しかし、税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った際には金融機関の口座等を調査し、生前の所得水準と比較し、口座の残金や現金の流れを調査します。この調査では被相続人の口座のみならず相続人の口座についても不自然な動きがなかったか確認します。内容によって相続人は説明を求められますので、タンス預金についてもきちんと申告しましょう。
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