徳島の方より相続税に関するご相談
2024年06月04日
Q:配偶者は相続税が軽減されると聞いたので、税理士の先生にお話を伺いたい。(徳島)
亡くなった夫の相続のことで税理士の先生に相談があります。夫は徳島の自宅だけでなく、徳島の土地や賃貸アパートの名義も持っておりました。家族で協力して相続財産を整理しているのですが、相続税の支払いは免れられそうにありません。できる限り相続税の支払いを抑えたいと思い、息子たちにいろいろと調べてもらったところ、配偶者は相続税を控除できる制度があることがわかりました。
私も高齢のため、私の身に何かあったときのためにできるだけ現金を手元に確保しておきたいですし、徳島を離れて暮らす息子たちにできるだけ財産を残してあげたいという思いもあります。相続税の支払い額が少なくなれば、私が亡くなったあとにより多くの財産を息子たちに残してあげられますよね?税理士の先生、相続税における配偶者の控除について教えていただけますか。(徳島)
A:被相続人の配偶者は相続税を軽減することができますが、二次相続を見据えた節税対策をするなら相続税に詳しい税理士にご相談ください。
私ども徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご質問にありました相続税における配偶者控除についてご説明いたします。
この制度は「配偶者の税額の軽減」といい、被相続人(亡くなった方)の配偶者に適用できる控除です。
遺産分割(または遺贈)の結果、配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、以下の(1)または(2)のどちらか多い金額に達するまでは、配偶者に相続税がかかることはありません。
(1)1億6000万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する金額
【例】
遺産総額:2億円
配偶者の法定相続分:遺産の1/2
配偶者の正味の取得遺産額:1億5,000万円だった場合
上記の例ですと、配偶者の法定相続分は1/2、金額にして1億円となりますが、実際に配偶者が受け取った遺産額は1億5,000万円です。このケースですと配偶者の法定相続分に相当する金額(1億円)を超えていますが、制度適用の基準となる「1億6,000万円」を下回っているため、配偶者には相続税がかかりません。
ただし、配偶者の税額の軽減を適用する場合は必ず相続税申告を行い、制度の適用によって相続税がかからなくなったということを申告しなければなりませんのでご注意ください。
今回の徳島のご相談者様は、ご子息への負担を軽減させたいというご希望があるようにお見受けしますが、実は二次相続(最初の相続でお父様の財産をご相談者様・ご子息で相続した後に、ご相談者様が逝去され生じる二度目の相続のこと)まで考慮すると、節税対策として得策ではない場合もあります。
一次相続の際に配偶者の税額の軽減制度を利用した結果、二次相続での相続税の納付額が高くなってしまうことも考えられますので、徳島のご相談者様ならびにご家族にとってどのような形が最善の対策となるか、相続税を専門とする税理士に一度詳しく状況をお話しし判断してもらうことをおすすめいたします。
徳島相続相談プラザでは、徳島の皆様のご事情やお気持ちに寄り添い、ご納得のいく相続税申告となりますよう全力を尽くします。徳島での相続税申告なら、相続税申告の知識と経験豊富な徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。初回完全無料相談にて、徳島の皆様をお待ちしております。
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