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徳島の方より相続税についてのご相談

2020年04月06日

Q 生前に贈与された財産も相続税の対象になるのでしょうか(徳島)

徳島で同居していた父が亡くなりました。私と私の子供は相続税の対策として10年間父から贈与をうけていました。年間の贈与分は110万を超えていない為、贈与税の納付はしていません。今回の父の相続では、これまでに父から受け取っていた贈与分はどのように扱われるのでしょうか。父は遺言書を残しておらず相続人は私と母の二人になり法定相続分で遺産を分ける予定でいます。(徳島)
 

A 被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様と、相続人ではないご相談者様のお子様が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのかを確認していきましょう。
相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算します。これは、今回の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。
  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。
また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。
どの財産が課税の対象となるのかは知識がないとご自身の判断では困難です。理解していない中でいい加減に計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もございますので注意しましょう。被相続人の生前に贈与があった方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。徳島相続税申告相談センターでは、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。
被相続人の最後の住所地が徳島の方、相続人の方が徳島にお住まいの場合など、徳島で相続税申告のご相談なら徳島相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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