徳島の方より相続税についてのご相談
2021年08月01日
Q:自宅に相続する場合に特例があると聞きました。税理士の先生この特例について教えてください。(徳島)
初めまして。
私は現在50代で、就職を機に東京に出て一人暮らしをしておりましたが、父の体調が悪くなり、母だけでは介護しきれなくなったことを機に徳島に帰ってきて同居を始めました。
特に体調が安定しなかった父が先日亡くなりました。
慌ただしく葬儀を進め、何とか相続についても考え始めました。
父の財産額から、相続税の支払いは必須だと思いますが、現金としての貯蓄がなく困っています。
今暮らしている徳島の実家で骨を埋めたいと母と話していることもあり、この家は売りたくありません。
相続税についていろいろ調べている中で、同居していた自宅を相続する場合に自宅の相続では評価額を下げられると聞きました。
出来る限り、支払額を抑えたいと思っておりますので、税理士の先生に自宅の評価について詳しくお伺いしたいです。(徳島)
A:「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。
ご相談ありがとうございます。
今回のケースですと<小規模宅地等の特例>という制度を利用することで相続税を減額でき、自宅の売却をしなくてよくなる可能性があります。
・小規模宅地等の特例とは
被相続人が居住用に供されていた宅地、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度。
この特例を用いることで、自宅宅地についての評価額が80%減額されますので、その結果相続税の納税額を減額することに繋がります。
しかし、小規模宅地等の特例を適用するにはいくつか要件があります。
事前に確認してから進めていくと安心です。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。
上記のように、小規模宅地等の特例を適用には要件があり、ご自身で判断するのが難しいことがあるかもしれません。
少しでもご不安に感じることがあれば、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談してみましょう。
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