徳島の方より相続税に関するご相談
2023年08月02日
Q:税理士の先生に伺います。生前贈与は相続税の対象になりますか?(徳島)
徳島に住む50代会社員です。先日、同じく徳島に住んでいる父が亡くなりました。相続人は私と母の2人になり、遺言書は残されていません。父から生前、私と私の子どもは年間110万を超えない範囲で贈与をうけていました。このように生前に贈与を受けていた場合、相続ではどのような扱いになりますか?贈与を受けていた際、贈与税の納付はしていません。今回の相続において生前贈与分は相続税の対象になるのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(徳島)
A:お父様が亡くなる3年前までの贈与分については相続税の計算に含めます。
相続税を計算する上での生前贈与の扱いは、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算をすることとなります。対象となるのは、相続によって財産を取得した下記の人です。
- 財産を取得した相続人
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 受遺者
- 相続時精算課税制度の適用者
ご相談者様のお父様の相続では、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受けていた贈与分を相続税の計算に含めます。ご相談者様のお子様が受けていた生前贈与については、生命保険等を取得したかによりますので確認が必要です。
なお、贈与税には課税価格に加算する必要がなくなる特例等もありますので、そちらの確認も必要です。生前に贈与があった場合の相続税の課税価格の計算は、こういった制度等を理解した上で行う必要があるため、知識がない方にとっては判断が難しい手続きになります。相続税に関する知識がない中で、いい加減な内容で申告してしまい、後々申告漏れがあることが判明するとペナルティを受けてしまう場合がありますので注意しましょう。
上記のように生前贈与があった場合の相続税の計算は、対象となる方の状況や特例の適用など、相続税に関する知識がある上で判断していく必要があります。
複雑な相続税申告を行う場合は、相続税申告に特化した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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