徳島の方より相続税についてのご相談
2019年09月06日
Q:相続財産に海外に所在する別荘が含まれていましたが、これについての日本での相続税の課税はどのようになりますか?(徳島)
先日、徳島に一人で住んでいた父が亡くなりました。母は父よりも先に他界しておりますので、父親の相続人は、父とは別居して徳島市内に住んでいる子どもの私一人です。母が健在だった頃から、父母二人で何度か海外旅行を楽しんでいましたが、父の死後、実は、父が海外のリゾートマンションの一室を所有していることが分かりました。そのマンションの一室については、私一人だけで相続することになりますが、マンションが所在する国でも日本での相続税に相当する税金が課されるようです。この場合、このマンションについての日本での相続税の課税はどのようになるのでしょうか?(徳島)
A:海外所在の相続財産に対して外国でも相続税に相当する税金が課税されたときは、日本の相続税については、外国税額控除の制度により一定の額を控除できます。
日本の相続税は、亡くなった人と相続人のどちらかが日本に住んでいる場合には、海外に所在する財産にも課税されます。
しかし、海外に所在する相続財産について、その財産が所在する外国でも相続税またはそれに相当する税金が課せられた場合には、一つの財産に対して日本と外国で二重に課税される状況が生じ、相続人の相続税負担が予想外に大きなものとなってしまいます。
そこで、日本の相続税においては、「外国税額控除」という制度が設けられ、日本で納付する相続税額から一定の額を控除することが認められています。
この外国税額控除が適用されるためには、以下の3つの要件のすべてを満たす必要があります。
- ①相続又は遺贈(相続開始年の贈与を含む。)により財産を取得したこと
- ②その取得した財産が日本国外にあること
- ③その財産に対して、財産の所在する外国から相続税に相当する税金が課されたこと
そして、控除される額は、下記(1)と(2)のいずれか少ない方となり、実際に外国で課税された相続税に相当する税金の額の全額が控除されるわけではありませんのでご注意ください。
(1)外国で課税された相続税に相当する税金の額
(2)相続税の額 × (海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)
なお、上記の(1)と(2)を計算する場合、外国で課税された相続税に相当する税金の額を「日本円」に換算する必要があります。
このような外国の通貨から日本円への換算の計算方法も含め、具体的な外国税額控除の金額を計算するにあたっては相続税に関する専門的な知識が必要になると思います。
したがいまして、被相続人が外国にも相続財産を所有している場合の相続税の申告については、是非とも、専門家にご相談されることをおすすめします。
徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで適切なサポートをさせて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の方の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。
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