徳島の方より相続税申告についてのご相談
2021年12月01日
Q:相続税申告において、自宅からみつかった現金はどのように手続きすればいいのでしょうか。税理士の先生教えてください。(徳島)
先月徳島に住む父が亡くなり、私と妹で相続をすることになりました。
まずは遺書を探そうと思い、遺品整理をしていたところクローゼットの中からいわゆるタンス預金が見つかりました。
いろいろなところから発見されるため、実際にいくらあるかは把握できていませんが、かなりの金額になりそうです。
銀行口座の預貯金を確認したところ相続税申告が必要となることが分かり、相続税申告を行わなければならないのですが、見つかったタンス預金をどのように扱えばいいのかわからず困惑しています。
タンス預金は相続税申告の対象となるのでしょうか、税理士の先生ご教示ください。(徳島)
A:被相続人が保有していた現金は相続税の課税対象となります。
この度はご相談いただき、ありがとうございます。
今回いわゆるタンス預金が出てきたということですが、タンス預金を含め、手元にある現金はすべて相続税の課税対象となります。
まだいくらあるか把握できていないということですが、できる限り調査をし、亡くなった被相続人の全財産を集計しましょう。
とはいえ、タンス預金の場合、銀行の預貯金のように正確な金額を証明することは出来ませんので、遺品整理で見つけた現金を集計し、相続財産として申告します。
相続税の申告は「申告納税制度」となっており、相続人ご自身で相続財産の集計をし、相続税の対象かどうかの確認をし、相続税額を計算し申告納税を行う必要があります。
なお、申告納税制度だからといってタンス預金を申告対象として申告しないままにしておくことはやめましょう。
相続税を管轄する税務署では被相続人の生前の所得金額や銀行口座を調査することが可能です。
調査の結果、被相続人の口座に不自然な動きや取引、相続人の口座に出所不明の多額の入金があった場合には事情を問われる可能性があります。
徳島相続相談プラザでは相続税申告に関してお困りの徳島の皆様のサポートをさせていただいております。
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