徳島の方より相続税についてのご相談
2019年12月11日
Q:葬儀費用は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(徳島)
先月、徳島市内で会社を経営していた父(すでに引退していました)が亡くなりました。葬儀には会社関係者をはじめ徳島中からたくさんの方に参列していただき、無事に終えることができました。葬儀後、親族間にて相続の話となりましたが、財産も複数もあり相続税の計算や手続きも想像以上に複雑な事が分かり、相続税申告を税理士へ依頼しようかと考えています。その際に相続税の控除対象となる費用があれば自分の方でも領収書や資料を整理しておきたいのですが、葬儀費用について、相続税の計算をするうえでどのような扱いになるのか教えて頂きたいです。(徳島)
A:相続税の計算上、一部の葬儀費用は相続税の控除対象となります。
葬儀費用は本来であれば相続人が負担するため、被相続人の債務ではありません。しかし人が亡くなると必ず相続が発生し、葬儀が行われ、葬式の費用が掛かることは当然です。そしてその葬儀費用は多くの相続人が相続財産より負担していると考えられます。つまり、相続税を計算する際に遺葬儀費用の一部を被相続人の債務として差し引けると判断され、葬儀にかかった一部の費用が相続税の控除対象となる場合があります。
相続税の控除対象となる葬儀費用の一例として、通夜、告別式、火葬等の必要経費や供花代(喪主、施主が負担したもの)等になります。会葬御礼も対象ですが、会葬御礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合は香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外となります。
また控除対象とならない葬式費用の一例としては喪服代や香典返し、初七日、四十九日法要が挙げられます。葬義と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として代金が区別されている場合は控除出来ませんので注意が必要です。
相続税の控除対象となるかは原則として上記の一例を基準に判断されますが、費用によってそれぞれの状況を確認しながら判断をしていきますので、判断が難しい場合は税理士など相続税の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。徳島近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
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