徳島の方より相続税申告に関するご相談
2024年09月03日
Q:相続税申告のため不動産の評価が必要です。評価方法について税理士の先生に教えていただきたいです。
徳島に住んでいた父が亡くなりました。父の財産には、父が住んでいた徳島の一家(一戸建て)と預貯金です。預貯金の額が大きいため、不動産の評価によっては相続税申告が必要になるかと思います。相続税申告は期限があるようなので、なるべく早めに徳島の実家の評価方法について教えていただきたいです。(徳島)
A:相続税申告における不動産の評価方法についてお伝えします。
相続税申告を行うには、財産の評価が必要になります。預貯金はそのままの金額で評価できますが、不動産は土地、建物の評価を算出する必要があります。評価は法律で定められている方法で算出します。一戸建ての徳島のご自宅は土地と建物を分けて評価します。
まず、建物の評価です。建物の評価は毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額が評価額になります。この通知書に記載されている価格の数字が固定資産税評価額になります(各市区町村によって様式が異なります)。
そして土地の評価ですが、国税庁により定められている路線価(土地の時価)より評価します。路線価は国税庁のホームページより確認することができます。路線価で計算した評価額がそのまま評価額になるのではなく、さらにその土地の面積や形状、周辺の環境等を考慮して評価額を算出します。この時、適正に評価を出すことによって評価額を下げることができ、最終的に納める納税額を抑えることができます。路線価がない地域の場合、倍率方式より評価します。この方法は地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて算出します。
以上のように不動産の評価額を適切に算出するには専門知識が必要です。いい加減な評価額を出してしまうと、最終的に本来支払うべき納税額と差が生じてしまう可能性があります。
相続財産に不動産があり、相続税申告が必要になる場合には、相続税申告に特化した税理士にご相談されることをおすすめいたします。
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