徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年01月07日
Q:配偶者だと相続の際に相続税が優遇されるという話をききました。税理士の先生に相続税申告について相談したいです。(徳島)
はじめて問い合わせいたします。
私は徳島にすむ60代の主婦です。夫の相続に関し、相続税申告が進まず困っているので税理士の先生に相談したくご連絡いたしました。
1年前から病気のため入院していた夫が、2か月前に徳島の病院にて亡くなりました。昔は会社を営んでいた夫に家計の管理を任せていたため、相続手続きをどのようにしてよいのかわからず時間だけが過ぎています。私たちの間には一人娘もおりますが、徳島を離れ遠方に住んでいるうえ、頼りになるタイプではありません。
会社の経営は10年前に別の方に譲ったため、会社に迷惑をかけることはありませんが、問題は夫が築いた財産の相続および相続税についてです。徳島市内のマンションと自宅、5,000万円程度の預貯金があり、相続税申告は必須かと思われます。
2年前に相続税申告を行った友人より「配偶者が相続する分には、あまり相続税はかからないよ。」という話を聞きました。どのようなことなのか詳しく知りたいので、ご相談にのっていただけませんでしょうか(徳島)
A:亡くなった方の配偶者が財産を相続する場合、相続税申告の際に控除の制度を利用し、相続税の額を抑えることができます。
徳島相続相談プラザにご相談いただきありがとうございます。
一緒に生活されていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、相続に関する様々な手続きをご遺族が行わなければならないのは非常に大きな負担です。徳島相続相談プラザの税理士が少しでもお役に立てれば幸いです。
ご質問いただきました被相続人の配偶者を対象とした税額の軽減制度(以下、相続税の配偶者控除)とは、亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈により遺産を取得する場合に適用できる制度です。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、下記の➀、②の金額のどちらか多い金額までは配偶者に対して相続税が課せられません。
【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
仮にご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億5,000万円だった場合には、①の1億6千万円よりも少ないため、ご相談者様自体が納める相続税はありません。ただし、あくまで配偶者が対象となるため、もう一人の相続人であるお嬢様が相続された分については対象外となるのでご注意ください。
法定相続分で遺産を分けるとすると、ご相談者様とお嬢様はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人全員が納得すればどの割合でわけてもよいとされています。そのためすべてを配偶者であるご相談者様が相続して制度を最大に活用するという方法もありますが、今回お嬢様に分配しないことにより2次相続の際に多額の相続税を納めることにもなりかねません。そのあたりをシミュレーションしたうえでどのように分けるかを話し合うことをおすすめいたします。
なお、相続税の配偶者控除を利用するためには、相続税申告をきちんと行う事が必須ですのでご注意ください。
相続税申告は、正確かつ迅速に行うのが非常に重要な手続きです。相続が発生した際は、相続税申告の経験豊富な、徳島相続相談プラザの専門家にお任せください。徳島をはじめ、徳島以外からもご依頼を承っている徳島相続相談プラザの専門家が、手続き完了までしっかりと皆様のサポートをさせていただきます。
初回のご相談は完全無料です。徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告の依頼をご検討されている皆様におかれましては、お気軽にお問合せください。
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