徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年02月04日
Q:亡くなった父が保管していたと思われる現金が自宅にあるのですが、相続税申告でどのように扱うべきか、税理士の先生にお伺いします。(徳島)
徳島に住む父が亡くなり、相続手続きを進めています。父の財産を調べたところ、少しの預金と徳島の父が住んでいた実家くらいしかなく、相続税申告は不要だろうと思っておりました。
しかし、徳島の実家を片付けている中で、戸棚の中から現金が出てきて驚きました。ざっと数えただけでも数百万はあると思います。母に聞いたところ、父はお金を銀行に預けるよりも手もとに置いておきたい人だったそうで、かなりの額の現金を徳島の実家に置いていたとのことでした。
私はずいぶん前に徳島を出て暮らしていましたので、父がこのようなお金の管理をしているとは知りませんでした。母が言うには徳島の実家にある現金はすべて父のものだそうです。
これらも相続財産になるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれないと思い、焦っています。税理士の先生、この現金は相続税申告においてどのような扱いになりますか。(徳島)
A:相続税申告の際、自宅保管の現金についても相続財産として申告する必要があります。
被相続人が所有していた現金については、銀行に預けていたものも預けていなかったものも、すべて相続税の課税対象となります。それゆえ、今回徳島のご実家で見つかった現金についても、相続税申告の際は相続財産に含めて申告する必要があります。お母様のお話によると徳島のご自宅にある現金はすべてお父様の財産とのことですので、すべて漏らさずに集計するようにしましょう。
相続税はご自身で課税対象となる財産を集計して税額を申告する「申告納税制」です。銀行に預けてある現金であれば残高証明書など財産額を証明する書面が発行できますが、ご自宅保管の現金については証明書の発行ができないため、申告者が集計した金額を計上することになります。
このとき、現金の集計は正確に行い集計するようにしましょう。税務署はその職権により被相続人の預金の動きを調査することができます。必要に応じて相続人の口座に調査が入るケースもあります。税務署は被相続人の生前の所得がどの程度あったか把握していますので、申告金額と税務署側が把握している金額に食い違いが発生しないよう、正しく申告することが大切です。
相続税申告に関してご不明な点がある方や、ご自身での相続税申告に不安がある方、徳島相続相談プラザがお手伝いいたします。徳島にお住いの方だけでなく、亡くなったご家族が徳島にお住いという方も遠慮なく徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。相続税申告に関するあらゆる手続きに対応させていただきますので、まずはお気軽に徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
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