徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年04月03日
Q:相続税申告の要否を判断したいので、税理士の先生に自宅の価値を調べる方法を教えていただきたい。(徳島)
徳島で暮らしていた父が亡くなったので、相続手続きを進めているのですが、もしかしたら相続税申告が必要になるのではないかと不安を感じております。というのも、父は徳島の戸建ての他に、土地を一筆、徳島に所有しておりました。相続税申告が必要になるかどうかは、不動産の値段次第だと思っています。そこで、不動産の価値を調べたいのですが、今のところ徳島の戸建ても土地も売却する予定はないので、どのように調べればよいか分かりません。
税理士の先生、不動産の価値はどのように調べればよいでしょうか。(徳島)
A:相続税申告の際、建物は固定資産税評価額、土地は路線価や倍率をもとに評価します。
相続税申告の際、財産は原則として時価で評価(価値を決めること)しますが、売却予定のない不動産の時価を調べるのは困難です。そこで、国税庁では毎年「財産評価基本通達」によって、各種財産の評価方法を示しています。
不動産については、建物と土地とを分け、それぞれ以下の方法で評価するものと定められています。
1.建物の評価方法
建物については、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書の、「価格」の欄に記載されています。固定資産税納税通知書は毎年5月頃に送付されますので、徳島のご自宅に届いていないかご確認ください。
2.土地の評価方法
土地は、路線価が設定されている地域では路線価を用い、路線価の設定がない地域では倍率を用いて評価します。
路線価とは、各路線(道路)に付された、標準的な1平方メートルあたりの土地の価額を指します。
路線価が付された道路に面した土地であれば、まずは「路線価×その土地の面積」の計算式で、その土地の標準的な価額を算出します。そこから、その土地の形状や周辺環境を加味し、適宜補正率を乗じて、その土地にふさわしい評価額を算出することになります。
路線価の設定がない地域は、地域ごとに定められた倍率を用いて評価します。「土地の固定資産税評価額×倍率」が、その土地の評価額となります。
路線価や倍率は、国税庁のwebサイトにて誰でも調べることができます。しかし、実際に土地の評価額を適切に算出するためには、その土地の形状や事情など、その特徴をよく見極める必要があります。専門的な知識が求められるうえ、複雑な計算を要しますので、徳島の地域事情に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
私ども徳島相続相談プラザは、徳島の地域密着型サポートをモットーとした、相続税申告専門の事務所です。徳島の地域事情を熟知しており、土地評価についても責任をもって対応いたしますので、徳島の土地評価や相続税申告のサポートなら、徳島相続相談プラザにお任せください。
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