徳島の方より相続税申告に関するご相談
2022年08月02日
Q:税理士の先生に伺います。相続税申告の期限に間に合わない場合、どうすればよいですか?(徳島)
徳島の実家に住んでいた父が亡くなり、半年が経とうとしています。相続人調査と相続財産調査を行ったところ相続人は私と弟の2人となり、相続財産は徳島県内にあるいくつかの不動産と金融資産があることが分かりました。相続財産の総額は相続税申告の基礎控除額を超えるため、相続税申告が必要です。父は遺言書を残しておらず、私と弟で遺産分割協議をしなければなりませんが、弟は仕事で海外にいるため遺産分割協議を行えずに今に至ります。現在も弟と遺産分割協議ができる目処が立っていないので、相続税申告の期限に間に合うか分かりません。相続税申告の期限に間に合わない場合の手続き等あれば教えてください。(徳島)
A:一旦期限内に相続税申告と納税を行い、後ほど申告額を調整します。
相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。相続人との遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは法定相続分で課税価格を未分割の状態で計算し、期限内に相続税申告と納税を行います。尚、この場合には原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用が出来ませんで注意が必要です。
一旦期限内に申告をした後で、遺産分割がまとまったら
- 遺産分割をした相続税申告額が当初の申告額より多い場合
=修正申告 - 遺産分割をした相続税申告額が当初の申告額より少ない場合
=更正の請求
を行います。
修正申告をした場合には不足分を納税し、更正の請求をした場合には差額が還付されます。
前述した「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」ですが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしている場合に適用が可能なケースもあります。この場合、相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。
こういった手続きを自分で行うのが不安という方、忙しくて手続きが進まず期限に間に合いそうにないという方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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