徳島の方より相続税申告に関するご相談
2022年10月04日
Q:相続税申告の「配偶者控除」という制度について税理士にお伺いします。(徳島)
先日徳島で長年連れ添った夫が亡くなり、葬儀など急ぎのことはすでに終えました。夫は現金をあまり残していないため、相続手続きにおいて妻である私が受けることが出来る控除などを最大限利用したいと思っています。そこで税理士の先生にお伺いしたいのですが、もし夫の遺産に対して相続税を支払うことになった場合、配偶者控除というものがると聞きました。「控除」とは相続税の支払いが少なくなるというイメージがあるのですが、この制度について教えてください。繰り返しになりますが、夫の遺産の中には現金はあまりなく、不動産の方が多いように感じます。そうなると現金での支払いが原則となる相続税の納税が厳しくなると予想されるため、対策としてアドバイスいただけましたら幸いです。
(徳島)
A:相続税の負担を強いられた被相続人の配偶者には、配偶者控除という制度があります。
こちらでは相続税申告の「配偶者控除」についてご説明いたします。被相続人が亡くなり相続が開始すると、ご遺族は多くの手続きを行うことになります。相続税申告をはじめ、相続手続きの中には期限のあるものも少なくないため、相続税申告に不慣れな方はぜひ相続税申告の専門家にご相談ください。
まず、相続税申告の配偶者控除とは、「被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続した遺産のうち、相続税申告の課税対象となるものの額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば相続税がかからない」という制度です。下記の条件を満たした配偶者は相続税申告の控除を受けることが可能です。
【相続税申告の配偶者控除】
1. 1億6,000万円
2. 配偶者の法定相続分相当額
例)実際に取得した遺産の総額が1億円⇒上段の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されません。
なお、控除の結果、相続税申告が不要となった場合でも相続税申告を行う必要があります。相続税申告を行わないと配偶者控除を受けることはできませんのでご注意ください。
遺産の中に不動産が含まれる場合は、相続税申告に関する多くの知識と実績を積んだ相続税申告の専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価する必要があります。算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
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