徳島の方より相続税申告に関するご相談
2022年05月06日
Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるか、税理士さんに教えていただきたいです。(徳島)
徳島の実家の父が亡くなり、先日葬儀を執り行いました。私は結婚を機に東京に出てきているので、徳島へ帰り葬儀を終えた後一旦東京へ帰ってきました。実家に母一人で、相続手続きをしなければならず不安になっています。私には兄弟はおらず、相続人は母と私の2人になります。
父は自営業で生活が安定しないからと、市内にいくつか不動産を所有してたので相続税申告が必要になりそうです。また、母が父の死亡保険金を1,800万円ほど受け取ったと聞いています。保険金も大きな金額だったので、相続税申告をするうえで扱いがどうなるか分からない状態で困っています。死亡保険金は父が契約していて、被保険者も父になっています。この場合は相続税の課税対象になってしまうのでしょうか?(徳島)
A:被相続人が保険料を負担していた生命保険は相続税の課税対象になります。ただし非課税限度額が設けられています。
民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割協議の対象とはなりません。
しかし、税法上では、みなし相続財産と扱われます。したがって、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。
今回のご相談者様の場合被相続人(今回のご相談者さまのお父様)の死亡で受け取った生命保険金で、保険料の全額をお父様が負担していたとのことですので、相続税の課税対象となります。ただし、非課税限度額が設けてありますので、非課税限度額を超えた金額について課税対象となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は下記を参考にしてください。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
お母様とご相談者様の2人が法定相続人となるとのことですので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、1800万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは800万円ということです。
今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。
なお、法定相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんのでご注意ください。
徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ税理士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、しっかりサポートいたしますので、徳島にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。
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