徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年05月08日
Q:相続税申告のことで税理士の先生に質問です。自宅に関する相続税の特例とはどのようなものですか。(徳島)
私は徳島に暮らす40代女性です。以前は徳島から離れ一人で暮らしていたのですが、父が大病を患い、私も父の闘病を支えるべく徳島の実家に戻り母と共に看護にあたっていました。残念ながら父は先月亡くなってしまいましたが、長年暮らしていた徳島の実家で家族と共に最期を看取ることができました。
徳島で葬儀を終え、これから相続手続きを開始しようというところなのですが、父の財産額を考えると相続税申告が必要になりそうです。相続税申告では納税のために現金を用意しなければならないと思うのですが、その工面の為に思い出の詰まった徳島の実家を売却するのは避けたいです。相続税申告について調べていたところ、亡くなった父と同居していた家族が自宅を相続すれば、自宅の評価額を下げられる制度があると聞きました。この制度を使えば納税額を抑えられますか?(徳島)
A:相続税申告における「小規模宅地等の特例」とは、適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減額する制度です。
相続税申告における「小規模宅地等の特例」についてご説明します。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地を、一定の要件を満たした親族が相続あるいは遺贈によって取得する際に330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。この制度を利用し自宅宅地の評価額が80%減額されれば、相続税申告の際の納税額を抑え、ご自宅も売却せずに済む可能性があります。
しかしながら、小規模宅地等の特例が適用されるには複雑な要件を満たさなければなりません。ご自身のケースが対象となるかどうか事前に確認しましょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①対象となる宅地面積は330㎡まで。これを超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地を誰が取得するかで異なる。配偶者であれば、宅地を相続あるいは遺贈により取得すると適用となる。同居親族や、その他の親族の場合は適用要件がある。
なお小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税申告の際の納税額が0円となる可能性もあります。0円になったとしても相続税申告は必要ですのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の適用要件は非常に複雑です。この制度を利用するのであれば相続税申告についての知識が豊富な税理士に相談することをおすすめいたします。
徳島相続相談プラザは相続税申告の実績が多い税理士事務所ですので、どうぞ安心してご相談ください。相続税申告のエキスパートである税理士が、徳島にお住いの皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料でお受けしますので、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問合せください。
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