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徳島の方より相続税についてのご相談

2023年09月04日

Q:実家から亡くなった父の現金が見つかりましたが、相続税の課税対象になるのでしょうか。税理士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

2か月前に徳島に住んでいる父が亡くなりました。母はすでに亡くなっているため、息子の私が徳島の実家へ遺品整理をしに帰りました。片付けをしている中で、金庫の中身を確認したところ、いくらか現金が発見されました。父が所有していた不動産は実家のみで、預貯金等の財産とあわせても相続税の申告は必要なさそうな額でしたが、発見された現金とあわせると控除額を超えてしまう可能性があります。もしも現金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税の申告についても確認をしなければならないので、現金をどのように扱えばよいのか教えていただきたいです。(徳島)

A:お父様が所有していた財産は、現金を含めすべて相続税の課税対象になります。

たんす預金などの現金を含めて、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産は、すべて相続税の課税対象です。相続税申告が必要になるかどうかは、まず財産調査をしてから計算をし確認しましょう。相続税申告は国から請求が届くわけではありませんので、相続人自身が申告の必要があるかを確認し、納税額を計算して申告納税をしなくてはなりません。現金は、銀行のように明確な証明書を発行することができない為、遺品整理で見つけた現金のみについて集計して相続財産として申告します。

もしも申告の対象として計算をせずにいると、ペナルティを受ける可能性もありますので、きちんと調査をし手続きをしましょう。税務署は、被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座の残高に不穏な動きがあった場合や、亡くなる前と後の現金の引き出しなど、調査がされます。調査が入ると、被相続人の銀行口座だけでなく相続人であるご相談者様の口座も不穏な動きがなかったか確認されます。状況によっては事情聴取をされる場合がありますので、トラブルを避けるためにも、財産の調査や申告の手続きは速やかに行いましょう。

徳島相続相談プラザでは、相続税申告についてのご相談を受け付けております。申告が必要かどうか分からない方や相続税申告の方法が分からない方など、様々なお悩みを持った徳島にお住いの皆様から多くのお問合せをいただいております。専門家がしっかりとサポートさせていただきますので安心してご相談ください。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。徳島の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

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