徳島の方より相続放棄についてのご相談
2018年04月11日
Q:借金があると知らずに期限の3ヶ月を過ぎたらどうなりますか?(徳島)
4ヶ月前に弟が亡くなりました。配偶者も子どももいなかったので法定相続人は姉である私一人ですが、財産もなかったので相続の手続きは特に何もせずにいました。しかし先日、消費者金融からの通知で弟に200万円の借金があることが発覚しました。おどろいて調べてみたら、相続を放棄する場合は3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてあるのを見つけました。すでに3ヶ月が過ぎてしまっているのですが、本当に私は借金を相続しなければならないのでしょうか?(徳島)
A: 条件がそろえば3ヶ月の期限が過ぎても相続放棄できることがあります!
突然の借金発覚にさぞかし驚かれたことでしょう。たしかに、相続放棄の手続きは「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に行わなければなりません。ただし、事案によっては相続放棄が認められるケースもあります。過去の裁判では、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。今からでも相続放棄できる可能性はあると言えます。
3ヶ月の間に債務に関する通知が届いたことはありますか? もし通知が届いていたにも関わらず、放置していて借金に気づかなかった、という場合は残念ながら相続放棄が認められる可能性はぐっと下がります。なぜならば、債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った、と見なされるからです。債務に関する通知が届いた場合は、必ず中身を確認し対処しましょう。
相続は人生最後の締めくくり、とても大切な事柄です。ですが、誰でも相続の経験はそう何度も経験するものではないので疑問や不安が大きくなってしまうこともあるでしょう。徳島相続相談プラザでは、相続放棄など様々なケースの相続について初回無料相談をお受けしております。最後まで故人の想いや家族の絆を大切にする相続になるよう心をこめてお手伝いさせていただきます。ぜひお電話ください。
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