徳島の方より遺産相続のご相談
2019年01月07日
Q:認知症の相続人がいる場合の相続について教えてください(徳島)
徳島に住んでいる父が亡くなりました。相続人は長男の私と母だけになりますが、母は認知症の為施設におります。認知症の為、相続における様々な判断ができません。どのように相続を進めたらよいでしょうか。(徳島)
A:お母さまの成年後見人をたてる必要があります。
認知症などによって判断能力がない相続人の方がいる場合には、そのまま遺産相続を進めることはできません。認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。他の相続人が認知症であるお母様の実印を使用し、勝手に書類作成をする事は違法となります。きちんと法的な手段をとった上で相続手続きを進める必要があります。
家庭裁判所に申し立てることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が成年後見人として選出されますが、ご相談者様はお母様と同じ相続人である為利益相反となりますので、遺産分割時での成年後見人にはなれません。成年後見人は家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。その際、候補者を記入して提出しますが、記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。あくまでも裁判所の判断によって選出されます。最近では、第三者である専門家がなるケースが増えてきています。また、成年後見人になることができない者は下記になります。
- 未成年者
- 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
- 破産者
- 行方不明者
申立先は、お母様が徳島にお住まいの場合には、徳島の家庭裁判所へ手続きをします。成年後見人が選出されたら、後見人がお母様の代わりに遺産分割協議をすることにより、相続を進める事ができるようになります。
認知症などによって判断能力が低下した方が相続人の中にいる場合の相続手続きについては上記のような手続きを経る必要がありますのでそのまま相続手続きを勝手に進めないよう注意しましょう。
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