コンプライアンスについて
徳島相続相談プラザでは、税理士法人、弁護士法人、司法書士法人、行政書士事務所が各国家資格者としての独占業務と、相続アドバイザーとして担当させていただく業務を行っております。
国家資格者における独占業務に関しては、下記のように法令遵守で運営しております。ご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
- 適切な個人情報保護の収集、利用、提供、預託を行います。個人情報を本人の意思に反して提供、預託することは、権利の侵害になると共に事業者としての信頼を失う事になります。そのため個人除法の収集、利用、提供、預託等の管理ルールを明文化し、個人情報の適切な管理を行います。個人情報を収集させて頂く場合は、収集目的、当社の問い合わせ窓口当を明示したうえで、必要な情報を収集させて頂きます。法的な要請等によらない限り、お客様の事前承諾なく第三者に提供することはありません。また、お客様の個人情報を業務委託先に提供する場合は、守秘契約等により委託先に個人情報保護を義務付けるとともに、業務委託先が適切に個人情報保護を取り扱うように管理致します。
- 各種国家資格者の独占業務にあたる業務(下記に記載)については、必ず国家資格者が行っております。例えば法律相談や、紛争の解決、代理交渉は弁護士のみが、税金の計算や申告、具体的な税金の相談や判断は税理士のみが、不動産登記に関する事務や相談は司法書士のみが、一定の法律文書の作成は行政書士のみが行うことができます。
- 徳島相続相談プラザでは、遺産相続・税務・遺言・成年後見業務に精通した法律家が共同して一般の方にとって有益な情報発信に心掛けて運営しております。個別の判断(裁判上の判断や税務上の判断)などにつきましては、各分野の専門家からの回答となりますことをご了承ください。
本事業の運営においては、適法に行うため、NPO法人(特定非営利法人)相続アドバイザー協議会の倫理研修、及び公正取引委員会の活動における独占禁止法の考え方を参考にさせて頂いております。ご確認をよろしくお願い致します。
(参考)各種国家資格者の独占業務にあたる主な業務と主な条文の案内
弁護士業務について
弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定、代理、仲裁若しくは若いその他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
税理士業務について
税理士法では、税務申告の代理、税務書類の作成、税務相談等の税理士業務については、税理士及び税理士法人のみができるとされています。(税理士法第2条、第48条の2、第52条)
なお、税理士業務については以下のとおりです。(税理士法基本通達第2条関係より抜粋)
(税理士業務)
2-1 税理士法(以下「法」という。)第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に掲げる事務(電子情報処理組織を使用して行う事務を含む。)を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。この場合において、「業とする」とは、当該事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないものとし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者がその行政事務を遂行するために必要な限度において当該事務を行う場合には、これに該当しないものとする。
(税理士業務の対象としない租税に関する事務)
2-2 法第2条第1項及び税理士法施行令(以下「令」という。)第1条の規定により税理士業務の対象としない租税に関する事務は、法第2条第2項及び税理士法施行規則(以下「規則」という。)第21条第1号に規定する財務に関する事務に含まれることに留意する。
(税務代理の範囲)
2-3 法第2条第1項第1号に規定する「税務代理」には、税務官公署に対してする主張又は陳述の前提となる税務官公署から納税者に対して発する書類等の受領行為を含むほか、分納、納税の猶予等に関し税務官公署に対してする陳述につき、代理することを含むものとする。
(代理代行)
2-4 法第2条第1項第1号に規定する「代理」とは、代理人の権限内において依頼人のためにすることを示して同号に規定する事項を行うことをいい、同号に規定する「代行」には、事実の解明、陳述等の事実行為を含むものとする。
(税務書類の作成)
2-5 法第2条第1項第2号に規定する「作成する」とは、同号に規定する書類を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないものとする。
(税務相談)
2-6 法第2条第1項第3号に規定する「相談に応ずる」とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。
司法書士業務について
以下(司法書士業務を司法書士法より抜粋)司法書士法第3条、73条1項
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては 認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただ し、同号に掲げる事務を除く。
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の 規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若し くは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
- 前各号の事務について相談に応ずること。
(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(行政書士業務について)
行政書士及び、行政書士法人でない者は他人の依頼を受け、報酬を得てする官公署に提出する書類(電子記録を含む)、権利義務に関する書類、事実証明に関する書面、実地調査に基づく図面類を作成することはできません。
以下(行政書士業務を行政書士法より抜粋)
行政書士法第1条、第19条
(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同 じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面 類を含む。)を作成することを業とする。(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
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