利子税の発生
相続税の納付は、基本的に現金一括での支払いです。しかし、現金一括払いでの納付が困難な場合は、相続税の延納をすることができます。この際、本来納付すべき税額に加え、利子税を納付する必要が出てきます。この利子税の割合は、相続財産のうち不動産が占める割合や、延納期間によって変わりますが、年3.6%~年6.0%となります。
利子税の割合
相続財産のうちの不動産の割合 | 延納期間 | 利子税 |
---|---|---|
50%未満 | 5年 | 6.0% |
50%以上75%未満 | 15年 | 3.6% |
75%以上 | 20年 | 3.6% |
延納にともなう利子税等を考慮し、金融機関などに借入をして相続税を一括で支払う方法をとった法が金利が安く済む場合もありますので、延納をお考えの方は税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続の際の注意点として、財産が不動産ばかりで現金があまり残っておらず、なおかつ相続税の納付が必要になってくる場合には、生前にきちんと対策をとっておく必要があります。
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