戸籍収集と相続人調査
ここでは、戸籍収集と相続人調査についてご説明いたします。
戸籍謄本により相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することを相続人調査といいます。被相続人の出生時から死亡の時までの全部を集める必要があり、初めての方には大変な作業です。
亡くなった方(被相続人)がご自身の親や親族の場合、「戸籍謄本などを調べなくても誰が相続人かわかる」と思われるかもしれません。また実際のところ大半の場合はそのとおりです。
しかし、不動産の相続登記においても、預貯金等の解約においても、しっかりと戸籍収集をして関係機関に提出しなければ、手続きを進めることはできません。
つまり、戸籍収集(相続人調査・確定)をしなければ、不動産の名義を書き換えたり、預貯金を解約することはできません。
また、相続手続きの専門家に依頼して、戸籍収集を行うと下記のような思わぬ事実が判明する場合があります。
- 実は先妻との間に子供がいた。
- 子供がいなかったため、被相続人の兄弟姉妹とともに相続することになったが、兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子供たち(甥・姪)である代襲相続人が10名以上もいた。(※被相続人の両親は既に亡くなっている場合。)
- 父親が相続税対策で、養子縁組をしていた。
- 愛人との間に子供がいた。さらに、戸籍に認知されている記載があったため、実子と同じ相続分を有することがわかった。
このようなケースもあるので、しっかりと戸籍収集をして相続人を確定させる必要があります。
また、上記のように特別な事情がなくても、難しい戸籍収集をしなければならないケースも多く存在します。 例えば、不動産が亡くなった親の名義ではなく、すでに亡くなっている祖父や祖母の名義のままであり、祖父や祖母の出生から死亡までの戸籍収集をしなければならない場合等が挙げられます。
実際のところ、名義変更をきちんとしていない方も多くいらっしゃいますので、こういった大変な戸籍収集をされている方も非常に多いのが現状です。
このように、戸籍収集は遺言書の無い相続手続きにおいて必ず行わなければなりませんので、しっかりと確認する必要があります。
戸籍収集でお困りの方は相続手続きに精通した私たちにお気軽にご相談ください。
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