相続関係説明図の作成
ここでは、相続関係説明図についてご説明いたします。
相続関係説明図(相関図)は相続手続きにおいて必要となる書類ですので、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさ・縦書き・横書き等の書式は自由です。また、手書きで作成してもかまいませんが、消しゴム等で簡単で消せるものでは問題がありますので、パソコンで作成するのが望ましいでしょう。
相続関係図作成には、戸籍をひとつひとつ読み解く必要があります。昔の戸籍には一族全てが同じ戸籍に入っていますので大変な作業になります。
- 必要な書類
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民除票もしくは戸籍の附票)
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)
この相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと読んで、相続人を確定していかなくてはなりません。
ここで注意すべき点は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍を確認しなくてはいけないという点です。
亡くなった方が団塊の世代の方であれば、戦前や戦後まもない頃に生まれた方ですから、戸籍法が途中で数回改正されており、少なくとも2枚、3枚と戸籍を集める必要があります。
さらにその団塊の世代の方名義の不動産などが残っていると、明治時代に遡って戸籍を収集しなければ相関図を作成することはできません。
こうなると、一般の方にとっては大変難しい手続きになってしまいます。
その原因は、難しい文字で書かれた戸籍の読み方です。
その頃の戸籍は、すべて筆で書かれた草書体等であるため、現代人の感覚では古事記や日本書紀のような古典を読んでいるかのように感じてしまうかもしれません。
そうした戸籍を見なくてはいけないうえに、認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録がないか等を確認していく必要もあります。
相続人が、1人でも欠けている相続関係説明図は意味をなさないものとなります。
また、同じように見えても、文字が一字でも間違っていると、不動産の名義変更の際に、法務局からつき返されてしまいますので注意しましょう。
相続人が4人くらいならまだしも、6~7人やそれ以上いる可能性がある方につきましては、相続手続き精通したプロに相談されることをおすすめいたします。
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