財産目録の作成
財産目録の作成についてご説明いたします。
財産目録とは「亡くなった方(被相続人)に、どのような相続財産があるのか」を明確にするために作成されます。
被相続人が生前に、自分の財産を書面にしまとめてあれば問題無いのですが、通常そういった事はほとんどありません。財産目録は、相続人や専門家が相続財産の調査を行い、それをもとに作成するのが一般的です。
一般の方が財産目録を自分で作成しようとした場合、難しいのはこの財産調査の仕方です。
財産調査が難しくなってしまうケースの一例として、兄弟や前妻と後妻の間などで、財産を互いに明確にしない場合が挙げられます。また、親の介護をしてきた相続人が財産を私的に使っていたため、通帳等を出したがらない場合もあります。
完璧に財産調査をすることは難しいところもありますが、このような場合であっても相続手続きのプロであれば、ある程度の財産調査のサポートが可能です。遺産分割に必要な相続財産の全体像を導き出すこともできるでしょう。
いずれにしろ 、相続財産にどのようなものがどれくらいあるのかを正確に把握しなければ、相続人の間で遺産分割協議をする事ができません。
財産目録をきちんと作らなかった場合、下記のような問題が起こりうる可能性があります。
- 遺産分割ができないため、正式に預貯金の引き出しや解約を進めることができない。
- 法務局が受け付けてくれないため、不動産の名義変更ができない。
- プラスの財産と、マイナスの財産との比較ができないため、単純相続するのか、又は相続放棄をするのか相続方法の決定に関する判断ができない。
- 財産の全体像が分からないため、遺産分割ができない。
- 相続税が発生するかどうかも、財産の総額が明確になっていないため、10ヶ月以内に相続税の申告をすることができない。多額の追徴課税を納めなければならない事態も。
ご覧いただいたように、財産目録を作らなかったことによるデメリットは多く、まったく良い事はありません。 非常に煩雑な作業ではありますが、なるべく早い段階で財産目録の作成をされる事をおすすめいたします。
また、うまく進まない場合には、こうした分野のプロである私たち専門家に早期にご相談ください。
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