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未成年者がいる場合の遺産分割

相続人に未成年者がいる場合、未成年者だけでは遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択することになります。

  • 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
  • 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

未成年者があと数年で成年になる場合には、この方法を取ることが出来ます。
しかし、未成年者がまだ幼い場合この方法を取ることはとても難しいでしょう。また、相続税の申告が必要な方もこの方法は取ることが出来ません。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告を行う必要があるためです。

未成年の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは多くあります。このような場合、親と子供の利益が相反することになるため、親が子供の代理人となって遺産分割をする事ができません。

子供の財産を権利を両親が脅かさないために、法律で決められているのです。 このようなときには、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをする必要があります。この特別代理人は未成年者ごとに選任しなければなりません。未成年者同士の間にも対立関係があるためです。

未成年者がいて相続手続きが進まないという方は、まずはお気軽に徳島相続相談プラザまでお電話ください。

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家庭裁判所での相続に関する手続き

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