成年後見の申立て
徳島の皆様、「成年後見」という制度についてご説明いたします。超高齢化社会といわれている昨今、年齢を重ねるごとにご自身の将来についてお考えになる機会も多くなるかと思います。とくにご家族やご親族と疎遠になっているなど、頼れる人が身近にいないご高齢者の方に関しては、老後のことを考えると不安で仕方がないことでしょう。
そうした方々がご自分の身に万が一のことがあった際の生前対策として利用されるのが、成年後見制度です。近年はご高齢者や認知症患者を狙った犯罪も増加傾向にありますし、そうした犯罪からご自身の財産を守る手段しても成年後見制度は関心を集めています。
財産管理などを代行する「成年後見制度」
成年後見とは、認知症等により判断能力が低下しているとみなされた方(被後見人)に代わって財産管理や生活支援を行う制度で、その目的は被後見人の財産を守ることにあります。
この成年後見制度には以下の2種類があります。
法定後見人制度
認知症等になってから家庭裁判所が後見人を選任する制度です。補助・保佐・後見という3つの区分が設けられており、判断能力のレベルに応じて家庭裁判所が後見人を選任します。なお法定後見人制度により専門家が選任された場合には、報酬を支払う必要があります。
任意後見制度
認知症等になる前からご自分で後見人を選任できる制度です。誰に何を代行してもらうかなどの内容を記した契約書を公正証書にて作成し、判断能力が不十分になった際にその契約に基づきご本人を援助します。
なお、任意後見制度においては親族や友人、法人、専門家などを後見人として選任することができます。※破産者や未成年者は除く
成年後見制度を利用するための申立て
成年後見制度を利用するには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所にてその旨の申立てを行う必要があります。申立て後の流れとしては申立人や後見人候補者、ご本人から事情を伺うなど審問・調査・鑑定等を行い、後見等の開始の審判と併せてもっとも適任と思われる人物を成年後見人等として選任します。
なお任意後見制度については申立てを行い、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点で契約の効力が生じます。任意後見人はこの任意後見監督人の監督下において、契約で定められた法律行為をご本人に代わって行うことができます。なお、任意後見人本人および近しい親族(配偶者や直系血族およぼ兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。
家庭裁判所では成年後見制度の申立てに必要な書類や手続きの流れ等に関する案内を随時行っているため、申立てに不安のある方は事前に問い合わせてみるのもひとつの方法です。
補足となりますが成年後見制度はご本人が亡くなるまでの契約となるため、原則として死後の事務手続き(葬儀や役所への届け出、遺品整理など)は行いません。ご自分が亡くなった後のことも心配だという方は、併せて死後事務委任契約を結んでおくと良いでしょう。
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