遺産相続の流れ
こちらでは、遺産相続の流れについて解説いたします。
遺産相続の手続きというと、土地や家屋・建物の名義変更、預貯金の名義変更や解約手続き、相続税の申告等が思い浮かぶのではないでしょうか。
しかしながら、これらの手続きをいきなり行うことはできず、戸籍の収集から始まり関係説明図の作成、財産調査から財産目録の作成、そして遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成し、最後に名義変更という流れになります。下記にて一連の遺産相続手続きの流れを解説いたしますので、ご参考にしてみてください。
遺言書が見つかった場合はこちらから
相続手続きの流れ
相続手続きの流れを下記のフローでご紹介いたします。
具体的に調べている内容が決まっている方は、下記の該当箇所をクリックしてください。
それ以外の方は、順番に遺産相続の流れについて確認しましょう。
一般的に、相続は相続開始(被相続人の死亡)から、遺産分割協議書を作成するまでに、最低でも2~3ヶ月ほどかかります。
これに加えて、自筆の遺言書がある場合や相続人に未成年や意思能力のない方(認知症等)がいる場合には、家庭裁判所を通じて手続きが必要となるので、専門家が関わっても、さらに1~2ヶ月の期間を要するでしょう。
また、相続税申告が必要な際には、半年がかりの相続手続きとなることを覚悟しなければなりません。
こうした相続手続きは、いい加減には出来ません。
それは最近、遺産相続に関するトラブルが非常に多発しているからです。
相続財産は、相続人全員の合意が無ければ分割できません。ですから、自分勝手に手続きを進めようとしても、結局、財産の名義変更も預貯金の払い出しも何もできません。
また、適当に進めてしまうと大変です。
他の相続人の不満をかってしまって同意が得られなくなると、相続財産を自由に分けることができなくなってします。 最悪の場合は、弁護士の先生に関与していただき、裁判所(調停や訴訟)を通じた遺産分割の方法を選ぶ結果になってしまうのです。
上手な相続手続き (円満な相続) |
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