不動産の名義変更サポート
不動産の名義変更「相続登記」
被相続人が所有していた不動産を相続する場合、登記簿謄本の名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行うことになります。この手続きのことを「相続登記」といい、相続登記を行うには不動産を取得した方が相続人であることを証明しなければなりません。
相続登記までの流れとして、自治体から戸籍謄本を取り寄せ相続関係説明図を作成しましたら、相続登記の対象となる土地・建物の評価等について調査を行います。その後、相続人全員で話し合ったのち遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更へと移ります。
不動産の相続から名義変更までにかかる期間は、1か月半~2か月程度が一般的です。
不動産の名義変更を行う期限については2023年まで設けられていなかったため、相続したものの被相続人の名義のまま放置しているケースも少なくありません。しかしながら「すぐに売却できない」「所有権を主張できない」などのデメリットもあるため、不動産を相続した際は早めに名義変更を行うよう心がけましょう。
※相続登記の義務化の改正法が成立し、2024年4月1日より施行されます。それに伴い、相続放棄を怠った場合には過料に処されることが決まりました。
不動産の名義変更について詳しくはこちら不動産の名義変更サポート
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※上記のサポート内容における司法書士業務については、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。その際には本人確認が義務付けられておりますので、ご了承ください。
※上記はすべて税抜表示です。
不動産の名義変更における手続きはご自身で行うこともできますが、滞りなくスムーズに完了させるには専門的な知識を要します。
経験豊富な税理士・司法書士・弁護士事務所により運営しております徳島相続相談プラザでは、初回無料相談の段階からお客様のお悩みに合わせて、今後の手続き方法や流れについてわかりやすくご説明いたします。不動産の名義変更はもちろんのこと、相続手続きとして何から始めて良いのかわからないという方もぜひお気軽にご相談ください。
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