不動産の名義変更
相続による不動産(土地・建物)の名義変更についてご説明いたします。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産を、相続人名義に変える手続き(相続登記)をしなくてはなりません。
遺産分割協議が終わっていないと、遺産分割を理由とする不動産の名義変更を進める事できません(法定相続による不動産の名義変更はできます)。
以前までは明確な期限がなかった相続登記ですが、法改正により義務化され、手続きの期限と10万円以下の過料が設けられることとなりました。施行は2024年4月1日からですが、それ以前の相続で発生した相続登記も義務化は適用されますので、施行前に手続きを済ませておくと安心です。
不動産の名義変更の方法
不動産の名義変更の大きな流れは以下のとおりです。
- 遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する
- 不動産の名義変更(登記)に必要な書類を収集する
- 登記申請書を作成する
- 法務局に申請する
手続きの進め方
手続の進め方について、詳しくご説明いたします。
どのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。 具体的には以下の通りです。
法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
書類は、不動産所在地の市区町村役場で取得することができます。また東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなければなりません。
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
遺産分割のページで作成した遺産分割協議書をそのまま使用できます。
申請書の作成
登記の申請書の作成については当事務所のパートナー司法書士が担当します。
通常は、相続する不動の所在地を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請書を提出し、登記の申請をいたします。
提出した書類に不備がなければ約1週間で、不動産の名義変更が完了します。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
なお、そのときにかかる税金(登録免許税)は、「固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額」となります。
土地を分けてから登記する場合
1つの土地を複数の土地に分ける場合、相続の登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きをしなければなりません。
この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)の申請が必要になります。
そのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。
不動産登記に関する手続きは、司法書士が対応可能です。まずは、徳島相続相談プラザまでお気軽にご相談ください。
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