相続登記と不動産売却
相続登記が完了していないと、相続した不動産は売却できません。 登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと、買主の方は死者から不動産を買ったことになり、実体法的に考えてありえない出来事なのです。
相続財産は相続人の共有物となります。 特定の相続人が「自分が相続した」と主張し売却しようとしても、他の相続人全員の同意が得られていなければ(遺産分割協議書等が必要)、本当の所有者(売主)の意思とはいえないのです。
よって、その不動産の現在の所有者(売主)を確定するために、相続登記が必要となります。
相続登記をおこなうためには、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等を確認し、その不動産を相続する権利を持つと考えられる法定相続人全員を確定しなければなりません。
そのうえで、被相続人の遺言による指定がないときには、その不動産を相続する人と持分が決定されます。
法定相続分で登記する以外の方法を選択するには、相続人全員により遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。
以上の手続きを経て、相続登記を行いますので、相続した不動産の売却を検討される時は、早めにご準備されることをおすすめいたします。
なお、遺言がある場合は、遺産分割協議書は不要です。
遺言の有効性や、遺留分等についての留意点があるため、事前に法律家に相談されることをおすすめします。
また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。
その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける場合、贈与税の対象となることもありますので、遺産分割については総合的な判断が必要になります。
これらの判断は、慣れない一般の方では難しく感じられるかとおもいますので、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。 徳島相続相談プラザでは、司法書士・税理士や不動産会社との連携により、スムーズな遺産分割をサポートいたします。
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