限定承認について
徳島の皆様、ここでは相続が発生した際に選択できる方法のひとつである「限定承認」についてご説明いたします。
限定承認とは、被相続人が所有するプラス財産(現金・預貯金・不動産等)の範囲内において、マイナス財産(借金・住宅ローン等)を相続する方法です。手続きが複雑なことからあまり利用されていない方法ですが、多額のマイナス財産はあるもののどうしても相続したいプラス財産がある場合には有効だといえるでしょう。
なお、限定承認をした相続人には先買権という権利が認められており、相続により取得した不動産が競売にかけられたとしても優先的に購入することができます。
相続財産にご自宅が含まれていた場合、多額のマイナス財産があるからと相続放棄をしてしまうとご自宅を手放さなければなりません。しかしこのようなケースでも限定承認であれば、家庭裁判所に選任された鑑定人が評価した価額を支払うことで、優先的にご自宅の確保が可能となります。
相続の方法として限定承認を選択する場合、相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申告を行う必要があります。この期間までに申告の手続きをせずにいると、すべての財産(プラス・マイナス財産含む)を相続する「単純承認」をしたものとみなされるため注意しましょう。
書類の準備などに手間取り期限までに間に合わないと思われる際は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申立て、期間を延長してもらうというのもひとつの方法です。
補足となりますが限定承認を行うと被相続人から相続人に時価で売却したものとみなされ、含み益がある場合には「みなし譲渡所得税」が課せられます。このみなし譲渡所得税については被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が準確定申告を行い、納税する必要があります。
くり返しになりますが限定承認は複雑な手続きを要するため、選択される際は専門家へ相談することをおすすめいたします。「たくさん事務所がありすぎて選べない」という方は、徳島にお住まいの皆様の相続を多数お手伝いしてきた徳島相続相談プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、徳島にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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