限定承認とは
被相続人の残した財産に、プラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法を限定承認といいます。
言い換えると、相続財産の中から借金を返済し、余りがあればそれを相続し、又借金のほうが多ければ借金を背負うことがないという方法です。相続財産と借金のどちらが多いのか分からない相続人にとって利点のある制度です。
また、個人商店などの事業を営んでいた方の相続等、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでいる場合 などにも適してると言えるでしょう。
ただし、限定承認をする為には、いくつか条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならないことです。
次に相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致して行う必要があります。
もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされるのでご注意ください。
なお、3ヶ月過ぎてしまった場合でも、条件によっては相続放棄できるケースもありますので、ぜひご相談ください。
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