サポート料金(ひとざい行政書士事務所)
行政書士法人ひとざいのサポート料金は、下記のようになっております。
まずは、初回の無料相談にお越しいただき、お客様のご不安やお悩みを存分お話ください。 また無料相談では、遺産相続に関する筋道をお伝えさせていただきます。初回の無料相談で費用が掛かることはございませんので、悩んで時間を掛ける前に、まずはお気軽にお問合せください。
サポート料金一覧
相続手続き一式サポート
自分でやるには不安がある、手続きにかける時間に余裕がない、県外に住んでいるなどの方にお勧めのプランです。
※相続税が必要となるお客様について、相続税業務は税理士の独占業務となるため、当プラザメンバーの税理士が税務に関するすべての業務を行うこととなります。
個別費用の目安
- 相続人調査:上記の7名以上の1名につき5,500円(税込)
- 相続財産調査:上記5件以上の1件につき11,000円(税込)
- 相続方法のアドバイス:無料相談時にのみ無料
※不動産の名義変更については、法務局への登記申請が司法書士の独占業務となるため、当プラザメンバーの司法書士が本人確認のうえ、直接料金表や手続きの流れをご説明します。
戸籍収集サポート
(戸籍謄本の取得+相続関係説明図の作成)
どんな場合に戸籍謄本や相続関係説明図が必要なの?
戸籍謄本は、相続手続きにおいて必ず必要となります。不動産(土地・建物)の名義変更や預貯金の名義変更をされる場合、被相続人の出生から現在までの戸籍謄本の取得が必要となります。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
遺産承継代理人サポート(丸投げプラン)
徳島相続相談プラザでは、全ての手続きを丸ごと代行させていただく遺産承継業務サポート(代理人サポート)をご用意しております。遺産相続や関連する手続きが大変で信頼できる専門家に丸ごと任せたい(代理人契約したい)という方は、是非ともこちらをご利用ください。当プラザメンバーの行政書士及び司法書士が連携してサポートします。
争いごとの代理人は出来ませんが、遺産相続や各種事務手続きにおいて公平中立な代理人として各種代行サポートが可能です。きちんと清算書を作成して、全ての相続人様に確認いただいたうえで手続きを進める形になりますので安心です。
遺産承継業務(代理人サポート)の特長
- 相続人全員からの代理人として依頼を受ける事ができる!
- 弁護士の先生とは違い、特定の誰かの代理人ではありません。公平中立なお手伝いとなります。
- 特定の相続人の利益となる(他の相続人の不利益となる)代理人業務はお受けする事は出来ません。
- すべての手続きを丸ごと代行する事ができる!
戸籍収集や財産調査、各種相続手続き、不動産の名義変更、預貯金の解約・有価証券の名義変更など全てを担当させていただく事が可能です。 - きちんと清算書を作成して、相続人全員の合意をもとに手続きを進めて行きますので、プラスの財産と経費を差し引いて公平な手続きを実現する事ができます。また信託銀行や弁護士の先生の費用と比較してもリーズナブルなお手伝いとなります。
遺産承継業務サポート内容
- 相続人調査
- 相続財産調査(残高証明書の手配等)
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 各相続人へのご説明・郵送代行
- 進め方に関する面談及び相談(6か月で3回まで)
- 財産管理口座開設と指定口座への入金サポート
- 手続き全般に関するサポート
遺産承継業務(代理人サポート業務)の報酬
個別費用の目安
- 不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、当プラザメンバーの司法書士が行います。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
- 解約や名義書換は、2件分の報酬が上記に含まれております。3件目以降は金融資産の場合は1件22,000円(税込)。事務手続きの場合は1件5,500円(税込)が加算となります。
- 各種手数料は実費相当額のご負担となります。
- 相続税の申告がある場合は、より詳細な財産調査、財産資料等が必要となるため、割増料金が発生いたします。その際は事前に見積書を提示させていただきます。
- 相続税業務は、当プラザメンバーの税理士がすべてを行います。上記報酬に相続税の業務報酬は含まれておりません。別途、担当税理士より、事前にご説明させていただきます。
- 相続人が5名以上いる場合など、明確に業務量が増える場合につきましては加算があります。
- 個別の見積りに関しては担当者にご確認下さい。
業務をお受けする根拠となる法令のご紹介
<司法書士法施行規則31条>
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
<総行行第84号令和5年3月13日総務省通知>行政書士が業として行う行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務に関連して行われる財産管理業務(民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務をいう。)又は(中略)は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法第13条の6第1号・行政書士法施行規則第12条の2第4号参照)に該当するものと考える。
最終更新日:2023年10月17日
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